検認せずに遺言書を開封しても無効にはならない

検認というものが必要だとは知らずに、遺言書を勝手に開けてしまいました。
この遺言書は無効ですか?
いや、検認せずに遺言書を開封しても無効にはなりません。
遺言の偽造や変造を防ぐのが検認の目的
無効にならないなら、そもそも検認をする必要はあるのでしょうか?
する必要はあります。
というよりも、しなくてはなりません。
自筆証書遺言などの場合、相続人が遺言書を発見した後、遅滞なく、当該遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を請求しなければならない、という規定があります。
また、遺言の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出し、検認を請求しなければならない、とも規定されています。
そして、勘違いされている方も多いのですが、検認は遺言書の有効性を立証するために行うものではありません。
遺言書の偽造や変造を防ぐのが検認の目的であり、遺言書の有効・無効を決定するものではありません。

よって、遺言の内容も問われません。
検認をしたけれども、遺言書に不備があり「遺言書としては無効」ということもありえます。
公正証書遺言以外は原則、検認が必要
遺言書は全て、検認しないといけないのですか?
基本的に、公正証書遺言以外の遺言は検認が必要です。
ただし、自筆証書遺言で、法務局による遺言書の保管制度を利用している場合は、検認は不要です。
ちなみに、検認が必要であるにも関わらず、検認手続をせず、封印された遺言書を開封した場合、5万円以下の過料に処せられることもあります。
また、検認を怠ったことや遅滞したことにより、相続人や利害関係人に損害が生じた場合には、損害賠償責任が生じる可能性もあります。
封がされていない遺言書でも検認は必要なのですか?
あと、間違えて開封してしまった遺言書でも検認は必要ですか?
どちらも検認をする必要はあります。
封がされていない、あるいは開封してしまい、遺言の内容を既に知っている。
このような場合でも、検認は必要です。
あくまでも検認の本質は、証拠保全だからです。
そのため、明らかに法的な様式を満たしていないと思われる遺言書でも、検認の対象となります。
簡単に言えば、無効な遺言でも検認を受けることが出来ます。
ちなみに「公正証書遺言」や「法務局による遺言書の保管制度を利用している自筆証書遺言」は、偽造変造のおそれがないために、検認が不要となっています。
検認しないと相続手続きが出来ない

不動産の相続登記や銀行預金等の相続手続の際に、検認済みでない遺言書だと手続きが出来ません。
たとえ、その遺言書が法的に問題なく、有効な遺言書だとしても、検認済みでない限り、手続きは出来ません。
家庭裁判所で検認手続を済ませたことを証明する「遺言書検認済証明書」が必要となるからです。