遺言と相続の一括ご依頼がお得

遺言の作成から相続税申告まで、全てを含んで遺産総額の1%となります。
(ただし、登記費用などの実費、弁護士・司法書士に関する料金は提携先の料金に従い、この1%には含まれません。)
遺産総額がいくらだから、土地の財産評価が複雑だから、相談回数が何回だから、相続人が何人いるから、といった細かな条件は設けておりません。
格安の値段を表示し、後からオプションで料金を追加していくようなスタイルではありませんので、ご安心ください。
- 遺言相談
- 遺言作成
- 遺言執行者
- 相続相談
- 相続手続き
- 相続税申告
など、全てを含んで遺産総額の1%となります。
安い値段につられてお願いしたら、意味不明なオプションで料金を追加された。
このような不満を持たれている方は少なくありません。
遺言と相続のご依頼は、都心綜合会計事務所への一括依頼が断然お得です。
ご連絡お待ちしております。
遺言のみのご依頼の場合
基礎控除額以下なので、相続税の申告は不要ですが、遺言はしっかりと作成したいと考えています。
遺言作成のみの依頼は可能ですか?
はい。可能です。
遺言作成、及び遺言執行者の料金は、以下のようになります。
遺言作成_料金
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 立会(証人) |
49,800円 | 99,800円 | 左記に含む |
遺言執行者_料金
相続財産総額 | 料金 |
1500万円未満の場合 | 15万円 |
1500万円以上、3000万円未満 | 30万円 |
3000万円以上、5000万円未満 | 0.6% |
5000万円以上、1億円未満 | 0.5% |
1億円以上、3億円未満 | 0.4% |
3億円以上 | 0.3% |
遺言作成と遺言執行者を依頼したいと考えております。
ただ、場合によっては、相続税の申告をお願いするかもしれません。
この場合、料金はどのようになるのでしょうか?
遺産総額の1%の金額から、既にお支払い頂いた遺言に関する料金を減額し、ご請求させて頂きます。
事例
- 5年前に「遺言作成、及び遺言執行者」の料金として、30万円お支払い済
- 本年に相続が発生(遺産総額が5000万円)
上記の場合、「50万円(遺産総額5000万円 × 1%) - 30万円(お支払い済)=20万円」の金額を、相続税の申告料金として、ご請求させていただく形となります。
(ただ、【 お支払い済みの金額 > (遺産総額 × 1%) 】となった場合には、差額の払い戻しはありません。)
相続のみのご依頼の場合
原則、遺産総額の1%となります。ただ、
- 相続手続きを、ある程度自分達で行う
- 限定承認や相続放棄を依頼したい
といった場合には、別途ご相談の上、料金をご提示させて頂きます。