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  3. 書き換えられた遺言書の効力は?

書き換えられても元の遺言書自体は有効

質問

姉が遺言書を自分に都合のいいように、書き換えたと思われます。
それでも、この遺言書は有効なのでしょうか?

解答

その改ざん後の遺言書は無効であり、改ざん前の遺言書が有効となります。

改ざんが激しい場合には「元の遺言書も無効」になる可能性がある

改ざん

自分への遺産相続が少ない。不公平だ。納得できない。

遺言書の内容にどうしても納得できない場合、遺言書を自分の都合のいいように書き換えてしまう、ということも考えられます。

ただ、遺言者以外の人が遺言書を改ざんしたとしても、その改ざんした部分は無効です。

また、改ざんされたからといって、改ざん前の遺言書が無効になるわけでもありません。

改ざんが遺言者の意思ではないので、「遺言が取り消されることはない」ということです。

ただし、改ざんがあまりに激しく、元の遺言がどのような内容だったのか判別できない場合には、無効になる可能性もあります。

また、遺言書を破棄された場合には、どうしようもありません。

このような遺言書の改ざんや破棄を防ぐには、公正証書遺言での作成や、自筆証書遺言なら法務局での保管をしましょう。

また、遺言者本人が訂正する場合でも、訂正前後の筆跡がかなり違う場合には、誰かが改ざんしたと疑われる可能性も出てくるので、訂正ではなく書き直しをしましょう。

遺言書の改ざんや破棄がバレた場合はどうなるのか?

質問

遺言を改ざんしたり、破棄したことがバレた場合はどうなるのですか?
友人から質問を受けておりまして・・

解答

最悪、懲役に行くことになります。

遺言書を訂正することができるのは、遺言者本人だけです。

では、遺言者以外の方が遺言書を書き換えたり、あるいは破棄した時に、それがバレた場合はどうなるのか?

まず、一切の相続が出来なくなります。

それは民法にて、遺言書を

  • 偽造
  • 変造
  • 破棄
  • 隠匿

などした者は「相続人になることができない」と定められているからです。

また、他の相続人から損害賠償(スムーズに遺産相続できなかったことにより発生した損害など)を求められる可能性もあります。

さらには、刑事罰に問われる可能性もあります。

遺言書を改ざんした場合

私文書偽造等罪に問われる可能性があります。

罪に問われた場合、3か月以上5年以下の懲役となります。

遺言書を破棄した場合

私用文書等毀棄罪に問われる可能性があります。

罪に問われた場合、5年以下の懲役となります。

遺言をお考えの方は、まずはご連絡下さい。