書き換えられても元の遺言書自体は有効
姉が遺言書を自分に都合のいいように、書き換えたと思われます。
それでも、この遺言書は有効なのでしょうか?
その改ざん後の遺言書は無効であり、改ざん前の遺言書が有効となります。
改ざんが激しい場合には「元の遺言書も無効」になる可能性がある

自分への遺産相続が少ない。不公平だ。納得できない。
遺言書の内容にどうしても納得できない場合、遺言書を自分の都合のいいように書き換えてしまう、ということも考えられます。
ただ、遺言者以外の人が遺言書を改ざんしたとしても、その改ざんした部分は無効です。
また、改ざんされたからといって、改ざん前の遺言書が無効になるわけでもありません。
改ざんが遺言者の意思ではないので、「遺言が取り消されることはない」ということです。
ただし、改ざんがあまりに激しく、元の遺言がどのような内容だったのか判別できない場合には、無効になる可能性もあります。
また、遺言書を破棄された場合には、どうしようもありません。
このような遺言書の改ざんや破棄を防ぐには、公正証書遺言での作成や、自筆証書遺言なら法務局での保管をしましょう。
また、遺言者本人が訂正する場合でも、訂正前後の筆跡がかなり違う場合には、誰かが改ざんしたと疑われる可能性も出てくるので、訂正ではなく書き直しをしましょう。
遺言書の改ざんや破棄がバレた場合はどうなるのか?
遺言を改ざんしたり、破棄したことがバレた場合はどうなるのですか?
友人から質問を受けておりまして・・
最悪、懲役に行くことになります。
遺言書を訂正することができるのは、遺言者本人だけです。
では、遺言者以外の方が遺言書を書き換えたり、あるいは破棄した時に、それがバレた場合はどうなるのか?
まず、一切の相続が出来なくなります。
それは民法にて、遺言書を
- 偽造
- 変造
- 破棄
- 隠匿
などした者は「相続人になることができない」と定められているからです。
また、他の相続人から損害賠償(スムーズに遺産相続できなかったことにより発生した損害など)を求められる可能性もあります。
さらには、刑事罰に問われる可能性もあります。
遺言書を改ざんした場合
私文書偽造等罪に問われる可能性があります。
罪に問われた場合、3か月以上5年以下の懲役となります。
遺言書を破棄した場合
私用文書等毀棄罪に問われる可能性があります。
罪に問われた場合、5年以下の懲役となります。