家庭裁判所に遺言書を提出して検認してもらう

検認手続としては、故人の生前の最後の住所地を管轄する家庭裁判所において、家庭裁判所が指定する検認期日(検認を行う日)に、相続人らが呼び出されます。
そして、相続人らの立ち会いの下、裁判官が遺言書を開封し、遺言書の方式や状態を確認して、現状を明確にします。
検認の流れや必要書類
検認の流れは、以下のようになります。
- 家庭裁判所に検認の申立てをする
- 申立人および相続人全員に家庭裁判所から通知がくる
- 検認期日に申立人および相続人全員が出頭
- 検認作業
- 遺言書に「検認済み証明書」が添付される
家庭裁判所に検認の申立てをする
遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、相続開始後に、すみやかに家庭裁判所に検認の申立てをしなくてはなりません。
この家庭裁判所はどこでもいいわけではなく、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
申立てに際しては、申立書、相続人等の目録のほか、申立人・遺言者・相続人全員の戸籍謄本を提出します。
また、遺言者の戸籍謄本は、相続人を確認するために「出生時から死亡時までの全て」が必要です。
申立書、相続人等の目録は「遺言書の検認の申立書」から、ダウンロード可能です。
なお、申立ての費用として、遺言書1通ごとに収入印紙800円と、連絡用として郵便切手代が必要となります。
申立人および相続人全員に家庭裁判所から通知がくる
検認の申立てをすると、家庭裁判所から検認の審判期日(検認をする日)が、申立人および相続人全員に通知が郵送されます。
検認期日に申立人および相続人全員が出頭
遺言書の原本を持参します。
なお、専門家が遺言を預かり、遺言の保管者として検認を申し立てれば、検認の場に同席することも可能です。
ちょっと待ってください。
検認期日が都合が悪く、出席できない場合はどうなるのですか?
出席できなくても問題はありません。
検認期日にどうしても家庭裁判所に行けない方は、出席できない旨を家庭裁判所に連絡すれば、出席しなくても問題ありません。
これは、検認の場において、相続人やその代理人の立会いが求められますが、検認の要件とはされていないからです。
検認作業
検認は裁判官の立ち会いのもと行われます。
遺言書が封印されている場合は、裁判官または命を受けた書記官が開封します。
そして、遺言の方式に関する調査が始まります。
具体的には、以下のような内容が確認され、検認調書が作成されます。
- 枚数
- 日付
- 署名
- 遺言の内容
- 筆記用具の種類
- 押印(見覚えがあるか)
- 遺言書を発見した時の状況
- 筆跡(書かれている文字が本人のものか)
遺言書に「検認済み証明書」が添付される
検認が済んだら、遺言書に「検認済み証明書」が添付され、返還されます。
なお、検認に立ち会えなかった関係者には、後日、検認の結果についての通知が郵送されます。