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家庭裁判所に遺言書を提出して検認してもらう

家庭裁判所

検認手続としては、故人の生前の最後の住所地を管轄する家庭裁判所において、家庭裁判所が指定する検認期日(検認を行う日)に、相続人らが呼び出されます。

そして、相続人らの立ち会いの下、裁判官が遺言書を開封し、遺言書の方式や状態を確認して、現状を明確にします。

検認の流れや必要書類

検認の流れは、以下のようになります。

  1. 家庭裁判所に検認の申立てをする
  2. 申立人および相続人全員に家庭裁判所から通知がくる
  3. 検認期日に申立人および相続人全員が出頭
  4. 検認作業
  5. 遺言書に「検認済み証明書」が添付される

家庭裁判所に検認の申立てをする

遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、相続開始後に、すみやかに家庭裁判所に検認の申立てをしなくてはなりません。

この家庭裁判所はどこでもいいわけではなく、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

申立てに際しては、申立書、相続人等の目録のほか、申立人・遺言者・相続人全員の戸籍謄本を提出します。

また、遺言者の戸籍謄本は、相続人を確認するために「出生時から死亡時までの全て」が必要です。

申立書、相続人等の目録は「遺言書の検認の申立書」から、ダウンロード可能です。

なお、申立ての費用として、遺言書1通ごとに収入印紙800円と、連絡用として郵便切手代が必要となります。

申立人および相続人全員に家庭裁判所から通知がくる

検認の申立てをすると、家庭裁判所から検認の審判期日(検認をする日)が、申立人および相続人全員に通知が郵送されます。

検認期日に申立人および相続人全員が出頭

遺言書の原本を持参します。

なお、専門家が遺言を預かり、遺言の保管者として検認を申し立てれば、検認の場に同席することも可能です。

質問

ちょっと待ってください。
検認期日が都合が悪く、出席できない場合はどうなるのですか?

解答

出席できなくても問題はありません。

検認期日にどうしても家庭裁判所に行けない方は、出席できない旨を家庭裁判所に連絡すれば、出席しなくても問題ありません。

これは、検認の場において、相続人やその代理人の立会いが求められますが、検認の要件とはされていないからです。

検認作業

検認は裁判官の立ち会いのもと行われます。

遺言書が封印されている場合は、裁判官または命を受けた書記官が開封します。

そして、遺言の方式に関する調査が始まります。

具体的には、以下のような内容が確認され、検認調書が作成されます。

  • 枚数
  • 日付
  • 署名
  • 遺言の内容
  • 筆記用具の種類
  • 押印(見覚えがあるか)
  • 遺言書を発見した時の状況
  • 筆跡(書かれている文字が本人のものか)

遺言書に「検認済み証明書」が添付される

検認が済んだら、遺言書に「検認済み証明書」が添付され、返還されます。

なお、検認に立ち会えなかった関係者には、後日、検認の結果についての通知が郵送されます。

遺言をお考えの方は、まずはご連絡下さい。