相続人全員の同意があれば、遺言書の内容と異なる遺産分割は可能
遺言書の内容にどうしても納得できません。
ちなみに、私だけでなく、他の相続人も同じです。
でも、遺言書があるので、やはり遺言書どおりに遺産分割しないといけないのでしょうか?
相続人全員が、遺言書とは違う形での遺産分割に賛成なら、遺言書の内容に従わなくても大丈夫です。
相続人全員の同意があれば、遺言の内容とは異なる遺産分割をすることは可能です。
ちなみに、ここでいう相続人全員とは、受遺者がいる場合には受遺者も含みます。
受遺者とは、遺贈により財産を受ける者をいいます。
遺言執行者がいる場合には遺言執行者の同意も必要
遺言執行者は、相続財産の管理や、その他遺言の執行に必要な一切の権限を有しています。
そして、相続人はこの遺言執行を妨げることができません。
これは、遺言執行者は、相続人の意向にかかわらず遺言を執行できることを意味します。
相続人全員の同意により、遺言の内容と異なる財産処分を求めたとしても、遺言執行者がこれに同意せず、遺言に基づいた執行をすることが可能ということです。
よって、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者の同意も必要となります。
相続人全員が同意しているのに、遺言執行者が断るなんてことはあるのですか?
あり得ると思います。
例えば、遺言書の内容が「相続税の節税・残された配偶者の生活設計・相続人間の公平」など、十分に検討され作成されており、専門家から見ても、何の申し分もないものだったします。
そして、そのことを遺言執行者がよく理解しているとします。
このようなケースで、相続人全員が同意したとして、誰か一人に遺産を全て相続させます、と言われても「ハイ、そうですか」とはなりにくい、のではないでしょうか。
遺言書には「遺言者の意思や想い」が反映されています。
そのことは忘れないように気をつけましょう。
遺言書の内容と異なる遺産分割をするのはどのような時か?
遺言書の内容とは、違う形で遺産分割を行うケースは、主に以下のような場合です。
- 明らかに税務上の不都合がある
- 相続人間の骨肉の争いが見込まれる
- そもそも遺言に不備があり、遺言の内容を実現できない
- 近年の経済情勢や相続人の生活状況の変化などにより、遺言の内容に妥当性がない
月日の経過と共に、税法や財産状況は変わります。
また、相続人の生活環境も変わります。
ベストな遺言にするためにも、遺言書の内容は定期的に見直しましょう。