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  3. 遺言書の内容と異なる遺産分割は可能?

相続人全員の同意があれば、遺言書の内容と異なる遺産分割は可能

質問

遺言書の内容にどうしても納得できません。
ちなみに、私だけでなく、他の相続人も同じです。
でも、遺言書があるので、やはり遺言書どおりに遺産分割しないといけないのでしょうか?

解答

相続人全員が、遺言書とは違う形での遺産分割に賛成なら、遺言書の内容に従わなくても大丈夫です。

相続人全員の同意

相続人全員の同意があれば、遺言の内容とは異なる遺産分割をすることは可能です。

ちなみに、ここでいう相続人全員とは、受遺者がいる場合には受遺者も含みます。

受遺者とは、遺贈により財産を受ける者をいいます。

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遺言執行者がいる場合には遺言執行者の同意も必要

遺言執行者は、相続財産の管理や、その他遺言の執行に必要な一切の権限を有しています。

そして、相続人はこの遺言執行を妨げることができません。

これは、遺言執行者は、相続人の意向にかかわらず遺言を執行できることを意味します。

相続人全員の同意により、遺言の内容と異なる財産処分を求めたとしても、遺言執行者がこれに同意せず、遺言に基づいた執行をすることが可能ということです。

よって、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者の同意も必要となります。

質問

相続人全員が同意しているのに、遺言執行者が断るなんてことはあるのですか?

解答

あり得ると思います。

例えば、遺言書の内容が「相続税の節税・残された配偶者の生活設計・相続人間の公平」など、十分に検討され作成されており、専門家から見ても、何の申し分もないものだったします。

そして、そのことを遺言執行者がよく理解しているとします。

このようなケースで、相続人全員が同意したとして、誰か一人に遺産を全て相続させます、と言われても「ハイ、そうですか」とはなりにくい、のではないでしょうか。

遺言書には「遺言者の意思や想い」が反映されています。

そのことは忘れないように気をつけましょう。

遺言書の内容と異なる遺産分割をするのはどのような時か?

遺言書の内容とは、違う形で遺産分割を行うケースは、主に以下のような場合です。

  • 明らかに税務上の不都合がある
  • 相続人間の骨肉の争いが見込まれる
  • そもそも遺言に不備があり、遺言の内容を実現できない
  • 近年の経済情勢や相続人の生活状況の変化などにより、遺言の内容に妥当性がない

月日の経過と共に、税法や財産状況は変わります。

また、相続人の生活環境も変わります。

ベストな遺言にするためにも、遺言書の内容は定期的に見直しましょう。

遺言をお考えの方は、まずはご連絡下さい。