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遺言の実行をスムーズにする遺言執行者は指定すべき

遺言を無事、書き終えた。

あとは遺された家族の誰かが、この遺言の内容をしっかり実行してくれるだろう・・。

こう思う方も少なくないかもしれません。

しかし、遺言を法的に何の問題もなく作成したとしても、その遺言の内容が「100%実行される」とは限りません。

100%実行される保証はない

遺言の内容を確実に実行してもらうには、遺言執行者の存在が必要です。

遺言執行者は「相続財産の管理」や「その他、遺言の執行に必要な行為」をする権利義務を有します。

簡単に言えば、遺言者の代理人です。

そして、遺言の効力が発生した時に、遺言執行者の役割が発生します。

ただ、遺言の効力が発生するのは、遺言者の死亡後です。

既に死亡している人の代理人にはなれませんので、遺言執行者は、正確には「相続人の代理人」とみなされます。

遺言を作成する際には、この遺言執行者まで指定しておきましょう。

遺言執行者の指定が必要な理由

質問

遺言には、絶対に遺言執行者の指定は必要なのですか?

解答

【絶対】かと言われれば、絶対ではありません。
遺言執行者の指定がない遺言も、法的に不備がなければ、もちろん有効です。

遺言執行者の指定は、法的要件ではありません。

なので、指定がなくても、遺言として法的には何ら問題はありません。

ただし、あくまでも法的な話であり、相続の実務上では話が違います。

遺言に遺言執行者の指定がない場合、相続手続きの一切を、相続人が行う必要が発生します。

例えば、遺言に遺言執行者の指定がない状態で、不動産を遺言で相続した場合の登記申請手続き(いわゆる遺贈を原因とする所有権移転登記の手続き)は、「相続人全員」と「受遺者」の共同申請となります。

ちなみに遺贈とは、遺言による相続財産の移転のことをいいます。

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遺贈とは姉妹サイト:相続税対策本部 (別ページが開きます)

これが、もしも遺言執行者の指定があれば、「遺言執行者」と「受遺者」の共同申請で行うことが出来ます。
(仮に「遺言執行者=受遺者」であれば、受遺者だけで登記申請手続が出来ます。)

質問

遺産分割協議が成立し、相続人の一人が単独で不動産を遺産相続することになったのですが、この場合も他の相続人が手続きをする必要があるのですか?

解答

この場合には、不動産を相続した相続人一人で登記申請できます。
ただ、申請書に添付する遺産分割協議書に、相続人全員の実印の押印は必要です。

また、預貯金や有価証券等の遺贈の場合、遺言執行者の指定がないと、相続人全員で手続きを行うことになります。

遺言の内容が、相続人間の利益を相反する場合も、多々あります。

このような場合、相続人全員の協力を得ることができない、ことも考えられます。

そうなると、相続手続きがいつまでも終わらない、ということもあり得ます。

質問

遺言の執行というのは、必ず遺言執行者でないと出来ないのですか?

解答

大きく分けると、以下の3つのパターンに分かれます。

  1. そもそも遺言の執行が不要なもの
  2. 遺言の執行が必要であるが、遺言執行者でなくても出来るもの
  3. 遺言の執行が必要であり、かつ遺言執行者でないと出来ないもの

遺言の執行者が、そもそも不要である場合もあります。

ただ、遺言執行者による執行が必要とされる事項がなくても、円滑に遺言の内容を実行するために、遺言執行者を指定しておくのがベストと言えます。

遺言者の死亡と同時に遺言の効力が実現するもの

遺言者の死亡によって、当然に効力が生じるものもあります。

この場合には、遺言の執行は必要ありません。

遺言の執行が不要な主な事項は、以下のものとなります。

  • 遺言の撤回
  • 遺産分割の禁止
  • 遺産分割方法の指定
  • 遺留分減殺方法の指定
  • 相続人の担保責任の指定
  • 特別受益の持戻しの免除
  • 相続分の指定,指定の取消し
  • 遺言執行者の指定,指定の委託
  • 未成年者の後見人・後見監督人の指定

遺言執行者でなくても遺言執行が出来るもの

遺言者の死後に一定の手続きが必要なもので、遺言執行者でなくても執行が出来るものは、以下のものとなります。

  • 遺贈
  • 信託の設定
  • 祭祀主宰者の指定
  • 一般財団法人の設立行為
  • 生命保険金受取人の指定や変更

遺言執行者でないと遺言執行が出来ないもの

以下の項目を遺言で実行する場合には、遺言執行者が必ず必要となります。

  • 遺言認知
  • 推定相続人の廃除、もしくは廃除の取り消し

例えば、推定相続人の廃除などは「遺言に記載=即実現」とはなりません。

遺言者の死後に、遺言執行者が家庭裁判所に審判を申し立て、家庭裁判所がその当否を判断して、審判で決めることになります。

遺言認知の場合には、遺言執行者が市町村役場に戸籍の届出をします。

質問

大変です。
遺言執行者が必要であるにも関わらず、おやじの遺言書には遺言執行者が指定されていません。
この場合、どうすればよろしいでしょうか?

解答

このような場合には、庭裁判所に遺言執行者の選任の申立をします。
ちなみに、遺言執行者の選任を申立てできるのは「相続人・受遺者」などの利害関係人となります。

遺言執行者になれる人

遺言執行者になるのに「弁護士や税理士の資格が必要」といったことはありません。

相続人も遺言執行者になれます。

相続人も遺言執行者になれる

以下に該当しない方であれば、だれでも遺言執行者になれます。

  • 破産者
  • 公証人
  • 未成年者

ちなみに「配偶者や長男、相続人で一番遺産相続が多い方」が遺言執行者になるパターンが多い、と言われています。

また、相続人以外に「信託銀行などの法人」や「弁護士や税理士などの法律の専門家」に依頼される方もいらっしゃいます。

また、遺言で遺言執行者を指定せずに、遺言執行者の指定を「遺言で第三者に委託」することも可能です。

質問

公正証書遺言で証人になってくれた人を、遺言執行者として指定できますか?
とても信頼できる方なので、出来ればその方に遺言執行者もお願いしたいのですが・・

解答

大丈夫です。指定できます。
ただし「公正証書遺言の証人」ではなく、「公証人の方」は遺言執行者にはなれません。

公証人には、公正証書遺言を作成する権限はありますが、遺言執行に関与する権限はありません。

なので、公正証書遺言を作成すると同時に、公証人に遺言執行者になってもらう、といったことは出来ません。

質問

私の孫は未成年ですが、既に結婚しています。
また、未成年でありながら、息子よりもしっかりしています。
出来れば息子ではなく、孫を遺言執行者として指定したいのですが、可能でしょうか?

解答

結婚している場合、未成年でも成年に達したものとみなされます。
なので、お孫さんを遺言執行者とすることは可能です。

ちなみに、一人ではなく「複数人を遺言執行者」に指定することも出来ます。

遺言執行者は、相続手続きや財産管理などの、強力な権限を持ちます。

もしも、誰を遺言執行者にするかで悩まれている場合は、法律や税金に詳しい弁護士や税理士に依頼するのがベストといえます。

まったくの素人の方が、初めて遺言執行の手続きを行う、というのは現実的にはかなり難しいことです。

実際、遺言執行者に指定された方が、執行の実務をする際には、税理士などにアドバイスを求めて行う、という形になる確率が高いと言えます。

それならば、初めから相続に詳しい税理士を遺言執行者にする、という方が無難と言えます。

また、相続人の間でトラブルが発生した場合、客観的な立場でいられる第三者がいたほうがいい、というケースもあります。

もしも、遺言執行者を誰にするか?で悩まれている場合は、都心綜合会計事務所にお任せ下さい。

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税理士や弁護士を遺言執行者として指定する場合の遺言の文例

第〇条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。

税理士 田中 〇〇

令和〇〇年〇〇月〇〇日 生まれ

東京都〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番


第〇条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。

住所 東京都〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号

職業 弁護士

名前 斎藤 〇〇

生年月日 〇〇〇〇年〇〇月〇〇日

子供を遺言執行者として指定する場合の遺言の文例

税理士や弁護士の方を指定する場合と違い、住所や職業の記載は不要です。


第〇条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、長男の太郎を指定する。

遺言執行者に指定された人は必ず就任しなければならないのか?

悩み

遺言で遺言執行者として指定されています。
ただ、相続人間でかなりもめています。
私としては、相続トラブルに巻き込まれたくありません。
遺言執行者を辞退することは可能でしょうか?

解答

遺言執行者として指定された者が、遺言執行者として就任するかどうかは本人の自由です。
よって、辞退することは可能です。

ただ、辞退する場合は、はっきりとその旨を、相続人やその他の利害関係人に示しましょう。

本人は辞退しているつもりでも、就任の辞退を示していないと、就任を承諾したものとみなされます。

このように遺言で遺言執行者を指定したからといって、必ずその人が遺言執行者になってくれるとは限りません。

なので、遺言執行者になってくることを内諾した上で、遺言に指定するのが無難です。

悩み

遺言執行者として動いてきましたが、とても面倒です。
遺言執行者を辞めるのも自由でしょうか?

解答

遺言執行者を辞任する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
具体的には「遺言執行者辞任許可審判の申立て」という手続きをする必要があります。

ちなみに、遺言執行者が任務を怠った場合には、家庭裁判所はその方を解任したり、新しい遺言執行者を選任します。

遺言執行者のやるべきことや権限

遺言執行者には、遺言の内容を実現するため「相続財産の管理」や「その他遺言の執行に必要な一切の行為」をする権利義務を持つことになります。

遺言執行者が就任すると、相続人は「相続財産の処分」や「遺言執行者の執行の妨害」といったことは出来ません。

質問

では、遺言執行者が就任する前に、相続財産を売って対処します。

解答

正確には、遺言執行者がいる場合には、その就任(承諾)前でも、相続人は「相続財産の処分」や「その他遺言の執行を妨げる行為」をしてはいけません。

相続人が遺言の執行を妨げる行為や、遺言執行者が管理処分の権利を有する相続財産を相続人が処分しても、その行為は無効となります。

遺言執行者は「相続人全員の代理人」とみなされます。

よって、独自に遺言の執行を行うことができ、かつ「唯一の執行権者」となります。

これにより、遺言執行者がいる場合には、相続人には執行権がなく、遺言を執行しても無効になります。

このように遺言執行者の権限は、とても強力なものとなります。

質問

遺言執行者の権限と言われても、具体的には何をしたらいいのやら・・

解答

確かにそうですね。
通常、相続は人生に1~2回ほどしか経験しません。
遺言執行者にはなっても、何をしていいのか分からない場合には、専門家に相談しましょう。

また、遺言者が遺言執行者のために、「遺言執行者の権限」を遺言で具体的に記載するという方法もあります。

例えば、「遺言執行者には、不動産や預貯金の名義変更、貸金庫の点検、〇〇、等の遺言の内容を執行する一切の権限を有する」などと記載すると、遺言執行者はなすべきことが分かり、執行がスムーズにいくと言えます。

ちなみに、遺言執行者は「相続人全員の代理人」となりますので、誰か特定の相続人の利益のために行動する、といったことは出来ません。

また、遺言執行者には、以下のような義務もあります。

遺言執行者の義務
  • 報告義務
  • 補償義務
  • 任務開始義務
  • 善管注意義務
  • 受取物引渡しの義務
  • 財産目録の作成・交付義務

それぞれ、以下のような意味となります。

報告義務
相続人の請求に対して、遺言執行の状況などについて報告する義務
補償義務
相続人に引き渡すべき金銭等を自己のために費消した場合、損害等を賠償する義務
任務開始義務
就職(就任)を承諾したときは、直ちにその任務を行う義務
善管注意義務
善良なる管理者の注意をもって、任務を遂行する義務
受取物引渡しの義務
遺言執行にあたって「受領した金銭」や「その他の物」を相続人に引き渡す義務
財産目録の作成・交付義務
財産目録を作成し、相続人に交付する義務

このように、遺言執行者には様々な義務も発生します。

  • 遺言執行者を誰にするべきか?
  • そもそも遺言の内容に問題はないか?
  • 今からでも相続税対策は出来ないだろうか?

このようなお悩みがありましたら、都心綜合会計事務所にお任せ下さい。

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遺言執行者の権限を明記する場合の遺言の文例

遺言執行者を指定する場合は、遺言の執行に必要な行為も明記しておくと、遺言執行者の活動がしやすくなります。

ただ、遺言執行者の行為を限定させないためにも「遺言の執行に必要な一切の行為」という文言は、必ず入れておきましょう

ちなみに、遺言の執行に必要な行為の明記の有無は、遺言の法的有効性に影響は与えません。


第〇条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。

住所 東京都〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号

職業 税理士

氏名 鈴木 〇〇

生年月日 〇〇年〇〇月〇〇日


遺言執行者は、この遺言に基づく、

  • 不動産に関する登記手続き
  • 預貯金等の金融資産の名義変更・解約・払い戻し
  • 貸し金庫の解約
  • その他、遺言の執行に必要な一切の行為

を行う権限を有する。

遺言をお考えの方は、まずはご連絡下さい。