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公正証書遺言の費用は遺産の額で変わる

電卓で計算

公正証書遺言を作成する際にかかる費用には、以下のものがあります。

  1. 公証人の手数料
  2. 公証人の出張費用や交通費(公証役場以外で作成する場合)
  3. 証人2名への謝礼
  4. 専門家への手数料(税理士などへ依頼した場合)

公証人の手数料については、遺産の額をもとに法律で金額が決められています。

公証役場で作成する場合の公証人の手数料

公証人の手数料は、相続人あるいは受遺者ごとに費用を算出し、それらを合算した金額となります。

そして、その費用は、相続人あるいは受遺者が遺産相続する資産の額で、以下の公証人手数料令第9条別表をもとにして決まります。

ここから引用

1. まず、遺言の目的たる財産の価額に対応する形で、その手数料が、下記のとおり、定められています。

公証人手数料令第9条別表

目的の価額手数料
50万円以下3,000円
50万円を超え100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下13,000円
500万円を超え1,000万円以下20,000円
1,000万円を超え3,000万円以下26,000円
3,000万円を超え5,000万円以下33,000円
5,000万円を超え1億円以下49,000円
1億円を超え3億円以下4万9,000円に超過額5,000万円までごとに1万5,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下10万9,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額
10億円を超える場合29万1,000円に超過額5,000万円までごとに9,000円を加算した額

2. 上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、下記の点に留意が必要です。

①財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言公正証書全体の手数料を算出します。

②全体の財産が1億円以下のときは、上記①によって算出された手数料額に、1万3,000円が加算されます。これを「遺言加算」といいます。

③また、公正証書原本を紙に出力した場合の枚数が3枚を超える場合には、超える1枚当たり300円の手数料が加算されます。

④さらに、遺言公正証書の原本は公証人が保管するため、遺言者には、公正証書の内容を記録・記載して、その内容が公正証書の記録内容と同一であることの証明を付した電子データ又は書面(従来の正本に相当するもの)および公正証書の内容を記録・記載した電子データ又は書面(従来の謄本に相当するもの)を作成して交付することになりますので、その手数料が必要になります。
この従来の正本に相当するもの及び謄本に相当するものを電子データで発行する場合の手数料は、各1通当たり2,500円となります。
また、これを書面で発行する場合の手数料は、発行された書面の枚数に1枚当たり300円を乗じた額となります。

⑤遺言公正証書の作成が嘱託人の病床で行われたときは、上記①によって算出された手数料額に、50%加算されることがあるほか、遺言者が、病気または高齢等のために体力が弱り、公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム、介護施設等に赴いて、遺言公正証書を作成する場合には、公証人の日当(1日2万円。ただし4時間以内の場合1万円)と、現地までの交通費が掛かります。

⑥遺言公正証書の作成費用の概要は、以上でほぼご説明できたと思いますが、具体的に手数料の算定をする際には、それ以外の点が問題となる場合もあります。
それらの問題については、それぞれの公証役場にお尋ねください。

ここまで引用

同じ遺産総額でも遺産の分け方で手数料が変わる

遺産総額が5千万円で、妻に3千万円、長男に1千万円、長女に1千万円を遺産相続する場合の公証人の手数料は、以下の1~4の合計で79,000円となります。
(厳密には、従来の正本や謄本に相当するものの交付に、電子データで発行する場合には1通当たり2,500円、書面で発行する場合には1枚当たり300円などの手数料がかかります。)

  1. 26,000円(妻の分)
  2. 20,000円(長男の分)
  3. 20,000円(長女の分)
  4. 13,000円(遺言加算金、遺産総額が1億円以下によるもの)

遺産総額が同じ5千万円で、妻に4千万円、長男に5百万円、長女に5百万円を遺産相続する場合の公証人の手数料は、以下の1~4の合計で72,000円となります。

  1. 33,000円(妻の分)
  2. 13,000円(長男の分)
  3. 13,000円(長女の分)
  4. 13,000円(遺言加算金、遺産総額が1億円以下によるもの)

このように同じ遺産総額でも、遺産の分け方で手数料が変わります。

目的の価額が算定不能のものがある場合

遺言に記載しても、その金額が算定不能のものがあります。例えば、

  • 長男を祭祀の主宰者とする
  • 長女を推定相続人から廃除する

といったものは、目的の価額が算定不能のものとして、これら一つの意思表示ごとに1万1,000円の手数料がかかります。

公証役場以外で作成する場合の公証人の手数料

公証役場に行くことができません。
その場合の手数料はどうなるのでしょうか?

ざっくり言いますと、公証役場で作成する場合の1.5倍の費用がかかります。

公証役場以外で作成する場合には、公証人の費用は、以下1~3の合計となります。

  1. 公証役場で作成する場合の手数料(算定不能の意思表示の金額を含む) × 1.5倍
  2. 公証人の日当(2万円、4時間以内であれば1万円)
  3. 公証人の出張交通費(実費)

注意点としては、遺産総額が1億円以下による遺言加算金11,000円は1.5倍せず、1.5倍された後の手数料に11,000円を追加します。

算定不能の意思表示の金額は、通常の手数料と同様に1.5倍となります。

証人2名への謝礼

友人が証人になってくれるのですが、この場合、いくらお支払いするべきなのでしょうか?

数千円から1万円位の料金が妥当と言えます。

証人になってくれる方への報酬は、法律で何も決まっていません。

よって、証人によっては、無償でやってくれる方もいらっしゃるかもしれません。

ただし、証人の方の時間を奪うことにもなりますので、証人1人につき数千円から1万円位の謝礼を支払う、というのが通常です。

専門家への手数料

公正証書遺言の作成相談や作成依頼を、税理士などの専門家にする場合は、その分の手数料もかかります。

なお、税理士法人・都心綜合会計事務所の公正証書遺言の作成料金は、99,800円となります。

また、遺言執行者としての報酬や、相続税の申告手数料などにつきましては、「遺言・相続に関する料金表」に記載しています。

遺言をお考えの方は、まずはご連絡ください。