遺言による変更は可能だが、生前に変更するのがベスト
長男を生命保険金の受取人にしていましたが、やはり長女に受取人を変更したいと思います。
遺言で変更することは可能でしょうか?
可能です。
平成22年4月1日から施行された保険法(44条1項および73条1項)により、保険金の受取人の変更は遺言ですることが出来る、と明確に定められました。

かなり前に生命保険契約したものでも変更は可能
平成22年よりも、だいぶ前に保険契約したのですが、それでも可能でしょうか?
可能といえます。
以前は遺言によって生命保険の受取人を変更できるかどうか?は法律上の規定がありませんでした。
よって、変更できる・できない、と見解が分かれていました。
ただ、平成22年4月1日の上記保険法の施工日前に保険契約したものでも、遺言で生命保険金の受取人の変更ができる、という判例があります。
よって、だいぶ前に契約した生命保険でも、遺言での受取人の変更は可能といえます。
保険会社に変更があったことは必ず通知する
遺言で生命保険金の受取人の変更は可能ですが、遺言に変更すると記載しただけでは、変更されません。
必ず相続人が保険会社に対して、変更があった旨を通知する必要があります。
保険会社に通知しない限り、変更されることはありません。
また、通知する前に変更前の保険金の受取人Aに、保険会社が保険金を支払った場合、遺言で保険金の受取人をBと変更していても、Bさんに保険金は支払われません。
生前に受取人を変更しておくのがベスト
法も整備され、遺言で生命保険金の受取人の変更は明確に可能となりましたが、やはり遺言で変更するのではなく、生前に変更するのがベストといえます。
理由としては上記に記載したように、保険会社への通知をし忘れたことにより、変更ができないケースが考えられます。
また、遺言で受取人を変更した場合は、通常の生命保険金の支払いの場合と比べて、支払いまでに時間がかかる可能性が高くなると想定されます。
保険会社から見れば、遺言による保険金の受取人の変更だと、変更前の受取人と変更後の受取人との間でトラブルになるのでは・・、という思考が働き、手続きに慎重になる可能性があります。
また、実際に遺言の内容が判明するまでは、自分が生命保険金の受取人だと思っていたのに、いざ相続が始まったら違っていた・・。
納得できる理由があればいいのですが、そうでない場合、相続争いに発展する可能性が高くなります。
遺言での生命保険金の受取人の変更は、極力避けるようにしましょう。