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自筆・押印・署名・日付の4点が自筆証書遺言では必須

自筆証書遺言書

自筆証書遺言は、遺言者の真意の確保・偽造・変造を防ぐため、遺言の全文、日付及び氏名を自筆し、これに押印をする必要があります。

逆に言えば、自筆・押印・日付・署名のうち、どれか一つでも欠けていたり不備があった場合には、その自筆証書遺言は無効となります。

自筆である

自筆(自書)とは、文字通り自分で書くことです。

よって、パソコンでの作成や代筆での作成は不可となります。

ただし、自筆証書遺言に添付する財産目録については、代筆やパソコン等での作成、不動産登記事項証明書や預金通帳の写しなどの添付が可能で、自筆である必要はありません。

ただし、その目録の毎葉(まいよう、紙などの1枚ごと)に、遺言者の署名及び押印が必要です。

質問

100%自筆でないといけないのでしょうか?
最近、自分一人だけと字がうまく書けず、字を書く際には手を支えてもらうなど、他の人の助けが必要です。

解答

筆跡などで「他人の意思が介入していない」と認められる場合には、自筆の要件を満たし、その自筆証書遺言は有効となります。

押印がある

使用する印に決まりはありません。

よって、認印でも有効です。

質問

拇印(ぼいん、指先に朱肉をつけ指を印の代わりにして指紋を残すこと)でも、大丈夫ですか?

解答

有効か無効かという話であれば、拇印でも有効です。(拇印も有効という判例があります。)
ただ、遺言者のものかどうか判読が出来ないなど、無駄なトラブルや争いを発生しかねないので、やはり実印での押印をお勧め致します。

また、押印は遺言者本人が行うのが原則です。

遺言者の指示の下、他の者が押印した遺言は有効である、という判例もありますが、自分で押印できる場合には、やはり遺言者本人が押印しましょう。

ちなみに、遺言者の死亡後に、遺言書に押印がないからといって、相続人などが押印した場合、遺言書の偽造とみなされます。

よって、その押印をした相続人などは、相続人の欠格事由に該当する恐れがあります。

署名がある

意外かもしれませんが、署名は戸籍上の実名である必要はありません。

遺言者が通常使用している

  • 芸名
  • 屋号
  • ペンネーム
  • 雅号(がごう、文人や書家などが本名以外につける風雅な名)

などでも有効です。

また、遺言者本人だと判断できれば、名前だけの記載でも有効です。

遺言者との同一性が示せれば、有効ということです。

ただし、遺言者や一部の人しか「その芸名を知らない」など、無用な混乱を招く可能性もありますので、特にこだわりがないのであれば、「戸籍上の実名」で署名しましょう。

日付が特定できる

日付は年月日が明らかであれば、西暦・元号のどちらでも大丈夫です。

また、数字も漢数字・算用数字のどちらで記載しても問題ありません。

ちなみに、日付が特定できればいいので、以下のような記載でも有効です。

  • 令和〇年の元旦
  • 令和〇年の誕生日
  • 満75歳の誕生日

ただし、第3者の人が見ても客観的に判断できるように、上記のような記載は避けましょう。

また、令和〇年4月吉日というような記載は無効です。

吉日だと、日付が特定できないためです。

そして、日付の記載がなかったり、日付が特定できなかった場合には、いくら他に問題がない遺言だとしても、その遺言は無効となります。

質問

数年前の相続で、この日付のせいで遺言が無効になり、大変な目にあいました。
押印や署名はまだしも、なんで日付の不備一つで遺言が無効になるのですか?
別に日付なんて、なくてもいいと思うのですが。

解答

日付により「遺言作成時の遺言者の遺言能力の有無の確認」、「複数の遺言がある場合に、その前後関係を明らかにし、撤回の有無の判断をする」などのためにも、日付は必要となります。

ちなみに、日付の記載は、通常は署名の前にします。

遺言そのものに日付を記載せず、遺言を封した、その封筒に日付を記載したものも有効である、という判例はありますが、無駄なトラブルを発生させないために、署名の前に日付を記載するようにしましょう。

遺言に使う用紙や筆記用具は何でもよい

遺言を記載する用紙は自由です。

原稿用紙や便箋、メモ用紙、あるいはチラシの裏側でもOKです。

また、筆記用具も鉛筆や墨汁、ボールペンなど、なんでもOKです。

さらに言えば、使う文字も日本語である必要はありません。

ローマ字はもちろん、英語やアラビア語、あるいは方言でもOKです。

ただし、上記の内容はあくまでも可能というレベルでの話です。

実際には、メモ用紙に鉛筆で、遺言を方言で記載する、といったことは常識上ありえません。

ただ、正式な遺言書を作る前に、その下書きや練習用として、メモ用紙などに鉛筆で遺言の内容を書いていた。

ちゃんと見本通りに、書いた日付まで記載し、印の確認として押印もしていた。

そして、正式な遺言を書く前に亡くなってしまった。

遺言者の死亡後、そのメモ用紙が発見され、しかも法的には遺言書としての不備がなく、正式な遺言書となってしまった・・。

あり得ないこととは思われますが、万に一つの可能性もありますので、遺言の練習の際には気を付けましょう。

自筆証書遺言書の作り方のセオリー

自筆・押印・日付・署名が必須ではありますが、逆にいうと、この4つのポイントを押さえておけば、自筆証書遺言書はかなり自由に作成できます。

しかし、やはり何事にも基本があるように、自筆証書遺言の書き方や作り方にもセオリーがあります。

以下は、自筆証書遺言の要件ではないですが、しておいた方がいい事項となります。

  • 表題を付ける
  • 鉛筆の利用は避ける
  • 遺言書は封筒に入れる
  • 財産は特定できるように記載する
  • 相続人や受遺者を特定できるように記載する
  • 用紙はB5やA4サイズで、保存に耐える丈夫な紙を使用する

表題を付ける

遺言であることを明確にするためにも「遺言」、「遺言状」、「遺言書」などの表題を記載しましょう。

鉛筆の利用は避ける

鉛筆だと容易に改ざんができてしまいます。

容易に改ざんができない、万年筆やボールペン、サインペインなどで遺言書は書きましょう。

遺言書は封筒に入れる

改ざんや汚損の防止、秘密保持のためにも、遺言書は封に入れましょう。

そして、封の表に「遺言書」、もしくは「遺言書在中」等と記載し、裏には、作成年月日の記載・署名・押印をします。

封印の印は、遺言書に用いたものと同じ印鑑を使用しましょう。

また、自筆証書遺言は「検認」という作業が必要です。

そのことを知らない相続人が、遺言書の発見時に開封してしまう可能性があります。

よって、これを防ぐために、以下のような文言も、封の裏側に記載しておきましょう。

「本遺言は開封せずに、家庭裁判所へ提出すること」

財産は特定できるように記載する

家は妻に、土地は長男に相続させる。

確かにこれでも遺言の趣旨は分かります。

ただ、土地や建物の不動産は、登記内容に記載してある内容と一緒でないと、登記できない可能性もあります。

よって、登記事項証明書の記載に従って、遺言書に記載します。

また、預金なども金融機関名・支店名・口座番号・名義など、しっかりと第3者が見ても特定できるように記載します。

あいまいな表現やざっくりしすぎた表現だと、思わぬ相続トラブルに発展する可能性もあります。

相続人や受遺者を特定できるように記載する

相続人が妻や子供であれば、妻〇〇や長男〇〇という記載で、誰が相続するのかは特定できます。

ただ、法定相続人以外の方へ遺贈などする場合には、同性同名の方がいる可能性もあるので、「遺言者の姪である〇〇」や「内縁の妻である△△(△△の本籍、△△の生年月日)」などと記載し、同性同名の方がいても、特定できるように記載しましょう。

用紙はB5やA4サイズで、保存に耐える丈夫な紙を使用する

遺言書の大きさに制限はありません。

ただ、遺言書は、検認や相続手続きの際にコピーをとります。

なので、コピーの取りやすいサイズで作成しましょう。

通常は、B5やA4サイズで作成します。

また、場合によっては、遺言書を作成してから数十年後に、遺言者が亡くなることも考えられます。

紙が腐って文字の一部が見えない、といようなことが発生しないように、保存に向いた用紙で作成しましょう。

遺言をお考えの方は、まずはご連絡下さい。