自筆や公正証書以外にも遺言はある

遺言って、自筆証書遺言と公正証書遺言しかないのですか?
いえ、秘密証書遺言というものもあります。
また、遺言者が死亡の危機に迫られている場合には、特別方式での遺言も認められており、その特別方式には4つの種類があります。
そうですか。
それなら、息子の私から親父に、そろそろ遺言を作ってくれと言いづらいので、親父が死にそうになったら、その特別方式で遺言を作ればいいということですね?
いや、特別方式での遺言作成は考えない方がいいです。
普通方式である自筆証書遺言や公正証書遺言での作成をお勧め致します。
遺言の種類は3種類ではなく7種類
一般的に遺言と言えば、自筆証書遺言と公正証書遺言を思い浮かべる方がほとんどだと思います。
よって、遺言の種類は、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つである、と思われている方がほとんどです。
ただ、厳密には、遺言には普通方式と特別方式というものがあります。
普通方式には、
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
の3種類があります。
特別方式には、
- 死亡危急者の遺言
- 伝染病隔離者の遺言
- 在船者の遺言
- 船舶遭難者の遺言
の4種類があります。
死亡危急者の遺言とは、疾病その他の事由によって、死亡の危急に迫っている者がする遺言です。
伝染病隔離者の遺言とは、伝染病のために行政処分によって、交通を断たれた場所にいる者がする遺言です。
在船者の遺言とは、船舶中にいる者がする遺言です。
船舶遭難者の遺言とは、船舶中に死亡の危急に迫った者がする遺言です。
このように特別方式とは、一刻を争う緊急時に作成する遺言の形式のことをいいます。
ただ現実には、特別方式で遺言を作成することは、ほぼありませんし、ないほうがいいと言えます。
特別方式で遺言を作成することがないように、普通方式にて遺言書は作成しておきましょう。
なお、特別方式での遺言の作成方法についは、以下の関連記事に記載しております。