自筆証書遺言の訂正には厳格なルールがある
自筆証書遺言で遺言書を作成したのですが、一部訂正したい箇所があります。
一部だけ訂正する、といったことは可能ですか?
それとも、また遺言書を作成しなくてはいけないのでしょうか?
一部だけ訂正する、といったことは可能です。
よって、新たな遺言書を作成する必要はありません。
作成済みである自筆証書遺言の
- 一部文言を追加したい
- 一部文言を削除したい
- 一部文言の内容を変えたい
といったケースもあります。
そして、自筆証書遺言の一部だけを訂正する、といったことは可能です。
ただし、訂正方法には厳格なルールがあります。

自筆証書遺言の加除・訂正方法
自筆証書遺言の加除・訂正方法は、民法968条3項において、以下のように定められています。
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない
引用元
民法968条3項
具体的な訂正方法は、以下のようになります。
文字を追加したい場合
遺言書に文字を追加したい場合は、追加したい箇所に吹き出しなどを記入し、そこに追加する文字を記入します。
また、文字を追加した付近に、訂正印を押します。
訂正印は遺言書に押印したものと、同じ印鑑で押印します。
そして、遺言書の隅や末尾に「第〇行中〇字加入 遺言者の氏名」を記入します。
文字を削除したい場合
削除したい箇所に二重線を入れます。
また、その付近に訂正印を押します。
二重線を入れる際の注意点として、原文に何が書いてあったのかが分かるようにします。
太いマジックのようなもので二重線を入れ、もともと何が書いてあったのか分からない、というようにしてはダメです。
そして、遺言書の隅や末尾に「第〇行中〇字削除 遺言者の氏名」を記入します。
文字を変更したい場合
削除したい箇所に二重線を入れ、かつ、その付近に吹き出しなどを記入し、そこに変更後の文字を記入します。
また、その付近に訂正印を押します。
そして、遺言書の隅や末尾に「第〇行中〇字削除〇字加入 遺言者の氏名」を記入します。
ちなみに訂正印ですが、正確には、遺言書の作成時に押印した印と違っていても、大丈夫と考えられています。
これは遺言の性質上、作成時と変更時に長い期間空くことも考えられ、作成時の印鑑を紛失したり・破損したりすることも考えられるためです。
自筆証書遺言の訂正例
以下は、自筆証書遺言の訂正例のサンプルとなります。

ルールに従っていない訂正は無かったことになる
遺言書に900万円と記載されている箇所があるのですが、9のところだけを×して、その上に5と記入されています。
たぶん、900万円を500万円に訂正したかったのだと思いますが、あきらかに訂正のルールに即していません。
この場合、どうなるのですか?
ルールに従っていない訂正は無かったことになります。
また、訂正方法を間違えたからといって、訂正前の遺言書は無効にはなりません。
よって、500万円ではなく900万円という形で、その遺言書は有効となります。
訂正を失敗すると、遺言者の最終意思が反映されない遺言書となってしまいます。
よって、訂正箇所が多い場合には、「遺言書を新たに作成する」ことも検討しましょう。