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  3. 身体的な障がいのある方でも遺言書の作成は可能?

身体的な障がいのある方の遺言書の作成方法

質問

父には身体的な障がいがありますが、遺言書を作成することは可能でしょうか?

解答

判断能力に問題がなければ、遺言書の作成は可能です。

身体的な障がいのある方でも遺言書の作成は可能です。

ただし、どのような身体的な障がいがあるかで、作成できる遺言書の種類や作成方法が変わってきます。

また、障がいの有無に関わらず、法律的に有効な遺言の作成には、遺言の作成時に本人の判断能力(意思能力)が必要です。

よって、判断能力がない状態で遺言を作成しても、その遺言は無効となります。

視覚障がい者の遺言書の作成方法

視覚障がい者

視覚障がい者で自筆することができない場合には、自筆証書遺言の作成はできません。

自筆証書遺言は、その名前の通り「自筆」であることが遺言の要件になっているからです。

ただし、公正証書遺言や秘密証書遺言には「自筆」の要件はありませので、視覚障がい者の方でも作成することができます。

また、たとえ視覚に障がいがあったとしても、自分で字が書ける場合には自筆証書遺言の作成も可能です。

視覚障がい者の公正証書遺言の作成方法

遺言者(視覚障がい者)が、公証人に遺言の内容を口頭で伝えます。

公証人はその内容を筆記します。

そして、筆記したものを遺言者に読み聞かせ、内容を確認してもらい、遺言書が作成されます。

視覚障がい者の秘密証書遺言の作成方法

秘密証書遺言の場合、遺言者(視覚障がい者)は、公証人1人および証人2人の前に封印をした遺言書を提出して、自己の遺言書である旨と、その筆者の氏名・住所を述べる必要があります。

封印した遺言書には、遺言者の署名・押印が必要となります。

ただ、それ以外には記載方法として決まりはありません。

よって、遺言書をワープロで記載することや、遺言者の意思を他人に書いてもらっても問題はありません。

言語障がい者や聴覚障がい者の遺言書の作成方法

言語障がいや聴覚障がいがある方でも、自書能力があれば自筆証書遺言の作成は可能です。

また、公正証書遺言については、口頭で伝える代わりに通訳人の通訳、もしくは筆談により、公証人に遺言の内容を伝えます。

遺言者が聴覚障がい者の場合には、公証人が筆記した遺言の内容を通訳人の通訳、もしくは作成した文章を遺言者が見ることにより内容の確認をします。

言語障がい者が秘密証書遺言を作成する場合には、遺言者(言語障がい者)は公証人および証人の前で、自己の遺言書である旨とその筆者の氏名・住所を「通訳人の通訳により申述する」もしくは「封印をした封筒(封紙)に自書する」といった形で作成できます。

遺言をお考えの方は、まずはご連絡下さい。