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  3. 在日外国人の遺言書の作成方法や注意点

在日外国人でも日本方式での遺言書の作成は可能

質問

私のような在日外国人の場合、遺言書の作成はどうなるのでしょうか?

解答

日本人と同じように、日本方式で作成することも出来ますし、国籍を有する国の法律で作成することも出来ます。

注意点としては、あくまでも「遺言の作成が日本方式で可能」ということであり、遺言の内容や効力に日本の法律が適用されるというわけではありません。

遺言の内容や効力は、遺言者の本国の法律が適用されます。

相続についても、たとえ遺言が日本方式であっても、遺言者の本国法が適用されます。

ただし、これらについて、その本国法が「日本の法律を適用するべき」といった内容であれば、日本の法律が適用されます。

在日外国人の方が遺言書を作成する場合には、遺言者の本国法の規定がどうなっているのか?をまずは調べることが必要です。

そうしないと、せっかく日本方式で遺言書を作成しても、遺言の内容が本国法の規定にそぐわないため、遺言が無効になるといったことが発生します。

在日外国人の方は自筆証書遺言の作成はやめた方がいい

質問

自筆証書遺言の作成を考えているのですが、日本語が書けません。
本国の言語で作成しても問題ないでしょうか?

解答

自筆証書遺言は外国語で作成しても問題ありません。
ただし、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言での作成をお勧めします。

自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認という作業が必要となります。

そして、検認時に法定相続人を確定させる必要があるのですが、在日外国人の方の場合、どのような書類で法定相続人を確定させるのか?といった問題が発生します。

日本人であれば、戸籍謄本などで確定できるのですが、在日外国人の方の場合は、そうはいきません。

ちなみに、日本以外に戸籍制度があるのは、中国と台湾だけです。

遺言書の作成は、よほどの理由がない限りは、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言をお勧めしていますが、在日外国人の方の場合は特に、公正証書遺言での作成をお勧めします。

在日外国人の方の公正証書遺言の作成方法

質問

日常会話であれば問題ないのですが、法律的な言葉が入ると、うまく日本語を喋れません。
それでも公正証書遺言の作成は可能なのでしょうか?

解答

日本語がうまく話せない、あるいは全く喋れなくても、通訳を立ち会わせて作成することが可能です。

ちなみに、公正証書遺言の作成方法については、以下のページに記載しています。

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公正証書遺言の作成方法や必要書類当サイト:遺言ベスト (リンク先に遷移します)

在日外国人の方の場合、身元確認としての必要資料は「本国政府発行の旅券」や「外国人登録証明」等となります。

また、通訳人以外に、証人2名が必要なのは変わりません。

遺言をお考えの方は、まずはご連絡下さい。