財産を遺したい特別縁故者がいるなら遺言書を作成すべき

妻はすでに死亡し、子供や親、兄弟もいません。
私が亡くなったら、私の財産はどうなるのでしょうか?
そうですね。
法定相続人が一人もいないので、あなたの財産は国庫、いわゆる国のものとなります。
ただ、内縁の妻など、特別縁故者がいる場合には、特別縁故者にいく可能性もあります。
法定相続人がいなくても「財産が全て国にいく」とは限らない
配偶者や子供などの法定相続人が一人もいないと、亡くなった方の財産は、国庫に帰属することになります。
ただし、「被相続人の療養看護に努めた者」や「被相続人と生計を同じくしていた者」など、いわゆる特別縁故者がいる場合には、そうとも限りません。
このような特別縁故者は、故人に法定相続人が一人もいない場合には、家庭裁判所に「財産分与請求の申立て」をすることが出来ます。
そして、被相続人の住所地の家庭裁判所が、財産の配分を決めることになります。
この財産配分は、
- 縁故の度合い
- 故人の財産内容
などを考慮して決められます。
場合によっては、「特別縁故者への財産分与が認められない」こともあります。
その場合は、「財産の配分なし」になります。
遺言がないと「遺産を遺したくない特別縁故者」に財産がいく可能性もある
内縁の妻がいるのですが、どうも折り合いが悪く、近々、内縁関係を解消したいと考えています。
また、遺産も遺したくありません。
でも、今私が死んだら、内縁の妻が財産を取得する可能性がある、ということですか?
そうですね。
その可能性はあります。
家庭裁判所が、あなたと特別縁故者の関係性を完全に把握する、とは限りません。
向こうは特別縁故者だと思っていも、あなた(故人)がそう思っていたとは限りません。
例えば、あなたを介護していたと思っていたとしても、あなたから見ればいい迷惑で、むしろ虐待にすら感じていた、といったこともあり得るかもしれません。
それでも、介護をしていた方が自分を特別縁故者だと思い、故人に法定相続人が一人もいない場合には、家庭裁判所に「財産分与請求の申立て」をすることが出来ます。
よって、「確実に遺産を遺したい特別縁故者がいる」、あるいは「内縁の妻でも遺産の遺したくない」などの希望がある場合には、遺言書を作成しましょう。
遺言書に、内縁の妻への遺産相続について何も言及しなければ、法定相続人ではないので、内縁の妻に遺産がいくことはありません。
逆に、遺産を遺したい特別縁故者がいる場合に、遺言書でその旨の記載がないと、いくら特別縁故者とはいえ、財産を確実に遺せる保証はありません。
法定相続人がいなくても、遺産を遺したい方がいる、あるいは遺産を遺したくない特別縁故者がいる場合には、必ず遺言書を作成しましょう。