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  3. 遺言執行者の復任で第三者への職務委託は可能?

遺言執行者の自己責任で職務の全部や一部を委託することは可能

質問

遺言執行者に指定されているのですが、とても出来そうにありません。
妹に代わりに遺言執行者になってほしいのですが、そういうことは可能でしょうか?
妹は法律系の仕事をしていたので、私よりもこういうことに関しては詳しいので・・

解答

遺言執行者の自己責任で、遺言執行者の職務の全部や一部を、第三者に委託することは可能です。

自己責任

少し前までは、やむを得ない事由がなければ、遺言執行者は、第三者にその任務を行わせることが出来ませんでした。

しかし、相続法が改正され、遺言執行者の自己責任で、第三者にその任務を行わせることが可能となりました。

ちなみに、第三者にその任務を行わせることを復任といいます。

復任しても責任は遺言執行者自身が負う

注意点として、第三者が遺言執行事務を行うにあたり生じるリスクは、遺言執行者自身が負います。

ただ、遺言執行者の自己責任ではなく、やむを得ない事由で復任をした場合には、遺言執行者が負う責任は、第三者の選任及び監督についての責任に限定されます。

ちなみに、税理士や弁護士などを履行補助者として、遺言執行者は使用することが出来ますが、履行補助者の故意過失によって生じた損害については、遺言執行者が責任を負います。

遺言で復任を禁止している意思表示がある場合は不可

相続法が改正され、遺言執行者の復任がしやすくなりました。

ただ、遺言者が遺言で、遺言執行者の復任を禁止しているなどの意思表示がある場合には、復任をすることは出来ません。

このように、遺言者は「遺言で復任を禁止する」ことが出来ます。

また、逆に遺言で「職務の一部だけ復任を許可する」といったことも出来ます。

遺言執行者の「職務の一部の委託」を許す遺言の記載例

第〇条 遺言者 甲は、本遺言の遺言執行者として、長男 太郎を指定する。

2 遺言者は、遺言執行者である長男 太郎が、第三者に対して、推定相続人廃除請求に関する任務のみ、行わせる権限を与える。

遺言をお考えの方は、まずはご連絡下さい。