遺言に「全ての財産」や「全ての相続人」を記載しなくても問題はない

長男に、家と車を相続させることは決まりました。
ただ、妻と長女については、何を相続させるか、決めかねています。
そもそもなのですが、遺言には全てを記載しないといけないのでしょうか?
長男に家と車を相続させる、という遺言で終わりにしたいのですが・・
そのような遺言も可能です。
ちなみに、そのような遺言を「一部遺言」と言ったりします。
一部遺言を作成する場合は特別受益を考慮する
ある特定の財産は、長男に相続させたい。もしくは、長女には財産の半分を相続させたい。
ただ、他の財産や他の相続人の取り分については、遺言の内容を決めかねる。
このようなケースもあると思います。
もしも、他の財産や他の相続人の取り分を、相続人間で決めてほしい場合には、遺言書には、上記の内容だけを記載しましょう。
「〇〇の財産は長男に相続させる。」もしくは「財産の1/2を長女に相続させる。」とだけ記載して、他の財産や他の相続人の取り分について、記載しないということです。(実際には、その他の財産は相続人間で決めること、等と記載します。)
遺言書に記載していない財産や相続人はどうなるのですか?
遺言書に記載のない財産や、相続人の取り分については、遺産分割協議で決めることになります。
ちなみに、遺言に記載した特定の財産は、特別受益となります。
よって、遺産分割協議の際には、そのことも考慮して決めるような形となります。
ただ、あくまでも遺言で指定した特定の財産は別で考えてもらいたい(特別受益とはしたくない)場合には、「特別受益の持戻し免除の意思表示をする」といった方法があります。
一部遺言で「相続分を指定」する場合には要注意
相続人が子供3人である時に、一人だけ遺言で相続分を1/2として指定した場合、残りの2人の相続分は1/4ずつとなります。
では、相続人が子供3人と配偶者の場合、子供一人だけ遺言で相続分を1/2として指定した場合は、どうなるでしょうか?
この場合、以下の2つの考え方が発生します。
- 配偶者の相続分は1/2(他の2人の子供の相続分はなし)
- 配偶者の相続分は1/4(他の2人の子供の相続分は1/8ずつ)
1は、配偶者の相続分は全財産に対して1/2である、という根拠を下に考えられています。
2は、配偶者の相続分は残りの財産に対して1/2である、という根拠を下に考えられています。
一部遺言で相続分を指定した場合、このように見解が分かれるケースが発生する可能性もありますので、注意しましょう。