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遺言者にとっては些細なことでも、相続人にとっては一大事に?

質問

自宅は長男の私に、賃貸用不動産は次男に、預貯金は長男と次男に1/2ずつ、その他の財産・債務は全て長男に、という遺言書があります。
一見問題なく思えたのですが、よくよく調べてみると、賃貸用不動産の修繕のために多額の借金があります。
また、家賃を長年滞納している方がおり、未収の家賃も発生しています。
弟は遺言の内容どおりに、兄である私が借金と未収の家賃を相続すべきだと主張しています。
ただ、弟が賃貸用不動産を相続するのに、なぜ私が賃貸用不動産の借金を相続しなくてはならないのか?
まったく納得できません。

解答

お気持ち、お察しします。

「その他の財産や債務」などの文言はお守り代わりに使う

その他の財産は相続人〇〇へ、といったような文言はよく使われます。

しかし、財産の詳細なリストを作成するのが面倒だからといって、このような文言に頼るのはやめましょう。

例えば、「自宅は妻、不動産Aは長女、不動産Bは次女、預貯金は1/3ずつ、その他の財産は全て妻」といったような遺言は、一見問題ないように思えますが、相続人間でトラブルになる可能性があります。

それは、この遺言だと、不動産Aや不動産Bの中にある動産は、妻が相続することになるからです。

質問

でも、社会常識的に見て、不動産を相続させるといっているのですから、その中にあるものも不動産を相続する人が相続すると思いますよ。

解答

社会常識ではそうかもしれません。
ただ、その不動産に高価な絵画や時計が飾られていたらどうでしょうか?
また、相続は社会常識的に〇〇だから、といった理屈ではなく、法律に基づいて決められます。

遺言書は出来うる限り、詳細に記載すべきです。

「その他の財産」などの文言は、遺言者本人が把握していないような財産が、遺言者の死亡後に判明した場合を想定して使いましょう。

ある意味、お守り代わりに使うべきであり、「その他の財産」に高額な財産が含まれないようにすることが重要です。

また、「その他の債務」といった文言を使用される場合も、同じように注意が必要です。

遺言書を作成している時には、借金は残っているが、亡くなる頃には返済し終えているだろう・・。

他の財産を遺すのだから、これくらいの借金を相続させても文句は言わないだろう・・。

このような安易な気持ちで、その他の債務は全て〇〇へ、といった記載はやめましょう。

債務についても、遺言者が亡くなってから、遺言者本人が想定していないような債務が判明する、あるいは亡くなる頃に債務が発生したら・・、といったことを想定した上で、その他の債務は○○へ、と記載しましょう。

債務についても、出来うる限り、詳細に記載しましょう

遺言をお考えの方は、まずはご連絡下さい。