債務免除額は特別受益や遺留分の対象になる
長女に生活費として、300万円貸し付けています。
私が亡くなったら(相続が発生したら)、どうなるのでしょうか?
貸付金の残高が相続財産となり、相続税の課税対象となります。
上記の場合で、相続人が子供3人、相続財産が長女に貸し付けている300万円のみで、法定相続分通りに遺産分割した場合、長女は他の2人に100万円ずつの支払義務が生じます。
なお、遺言で「貸付金を返さなくてよい」という、いわゆる債務免除をしても、その債務免除額は特別受益や遺留分の対象となります。
貸付金の債務免除額は相続税の対象になる
ちなみに、貸付金の債務免除額も相続税の対象となります。
金額しだいでは、債務免除された相続人が、何も財産をもらっていないのに相続税が発生する、ということもありえます。
もともと、金銭の借入をしている相続人ということもあり、金銭的な余裕がないケースも考えられます。
債務免除したのだから何も問題ないだろう、と思うかもしれませんが、相続税が発生するケースもありえますので、遺言の内容を決める前に、相続税のシミュレーションをしておきましょう。
そして、相続税が発生するようなら、相続人の納税資金のことも考慮して、遺言の内容を考えてみることをお勧め致します。
貸付金の債務免除をする場合の文例
遺言者は長女〇〇の、遺言者に対する以下の債務を免除する。
借入額 〇〇万円
借入日 令和〇年〇月〇日
借入金 〇年
返済方法 年利〇%により元利均等払い
文例の解説
親子間で金銭の貸し借りをしている場合、契約書を交わしていないケースもあります。
契約書がない状態で相続が発生し、借りている方が
- あのお金はもらったもの、借りたわけではない
- もうとっくに返した
などと主張し始めたら、相続争いに発展する可能性が高くなります。
そうならないためにも、遺言書で貸付金の存在を明記し、貸付残高などを記載しましょう。
また、債務免除をする場合も同様です。
会社に対する貸付金も相続財産
実は会社を経営しており、会社に対しても貸付金があります。
この場合はどうなるのでしょうか?
ちなみに、会社は長男に相続させるつもりです。
会社に対する貸付金も相続財産となります。
長男が会社の跡を継がれるなら、長男に会社への貸付金を遺産相続させるのがベストといえます。
ちなみに、会社への貸付金を債務免除する場合、会社が債務免除益を計上することになり、その額は法人税の対象となってきます。
よって、会社が赤字である、あるいは累積の赤字がある状態のときに、債務免除をすれば、金額しだいでは法人税がかかりません。
ただ、逆に債務免除したことにより、会社の株価が上がった場合は、株主に対する遺贈とみなされ、株主に相続税が課税される可能性もあります。