1. ホーム
  2. 遺言の作成方法
  3. 公正証書遺言の作成方法や必要書類
  4. 公正証書遺言の検索方法

全国どこの公証役場でも検索可能

検索する

昭和64年1月1日以降(≒平成元年以降)に作成された公正証書遺言であれば、遺言検索システムに情報が登録されており、遺言書の存在の有無を検索することが出来ます。

この検索は全国の公証役場で可能であり、費用もかかりません。

ただし、あくでも検索できるものは、遺言書の存在の有無であり、遺言書の中身を調べられるわけではありません。

検索項目

遺言検索システムには、以下のような項目が登録されています。

  • 証書番号
  • 遺言書の作成日
  • 遺言者の氏名・生年月日
  • 遺言書を作成した公証人
  • 遺言書を作成した公証役場

これらの情報をもとに検索をかけ、遺言書の存在の有無を確認します。

検索できる人

公正証書遺言の検索は、誰でも出来るわけではありません。

遺言者本人が生きているかどうかで、検索できる人は変わります。

遺言者が生存中の場合

子供や配偶者などの推定相続人でも検索することは出来ず、遺言者本人しか検索することは出来ません。

ただし、遺言者本人からの委任があれば、代理人が検索することは可能です。

遺言者が死亡している場合

遺言者が死亡している場合には、以下のような利害関係者が検索可能です。

  • 相続人
  • 遺言執行者
  • 相続財産管理人
  • 受遺者と想定される方

検索する際に必要な資料

誰が検索するかで、必要な資料は変わってきます。

よって、遺言検索システムを利用する際には、事前に公証役場に確認することをお勧めします。

遺言者が検索する場合

遺言者本人であることを証明するもの(運転免許証など)

遺言者の代理人が検索する場合

  • 遺言者の委任状
  • 遺言者の印鑑証明書
  • 代理人本人であることを証明するもの

相続人などの利害関係者が検索する場合

  • 遺言者が死亡したことがわかるもの(除籍謄本など)
  • 遺言者との利害関係が証明できるもの(相続人であれば戸籍謄本、あるいは法定相続情報一覧図など)
  • 利害関係者本人であることを証明するもの

利害関係者の代理人が検索する場合

  • 利害関係者の委任状
  • 利害関係者の印鑑証明書
  • 代理人本人であることを証明するもの

公正証書遺言がないことも確認できる

遺言検索システムを利用すると、「遺言検索システム照会結果通知書」が交付されます。

公正証書遺言が存在していれば、

  • 証書番号
  • 遺言書の作成日
  • 遺言書を作成した公証人
  • 遺言書を作成した公証役場

などの情報が記載された通知書となります。

公正証書遺言が見つからなければ、「〇〇様の公正証書遺言は見当たりませんでした。」といった内容の通知書となります。

自筆証書遺言は検索できない?

質問

自筆証書遺言は検索できないのですか?

解答

今までの話は、あくまでも公正証書遺言の話となります。
よって、自筆証書遺言を遺言検索システムでどうこう・・、といったことは出来ません。ただし、自筆証書遺言でも似たような制度はあります。

自筆証書遺言を法務局で保管していれば、遺言者の死亡後に、相続人などが「法務局に自筆証書遺言が保管されているかどうか」を調べることは出来ます。

ただし、遺言者が自筆証書遺言を法務局で保管しているとは限りませんので、自筆証書遺言の有無を確実に調べられるわけではありません。

関連記事へのアイコン関連記事

自筆証書遺言を法務局で保管するメリット当サイト:遺言ベスト (リンク先に遷移します)

遺言をお考えの方は、まずはご連絡下さい。