養子縁組か遺言かは他の相続人の状況を考慮して決める
甥や姪にも財産を遺したいと思っています。
ただ、養子縁組したほうがいいのか、遺言を利用した方がいいのか?迷っています。
どちらの方がいいでしょうか?
それは他の相続人の状況などを、考慮して決めたほうがよく、一概にどっちがいいか、ということは言えません。
相続税を考えると「養子縁組が有利」な場合が多い

仮に、相続人が妻と子供2人で、甥1人を養子縁組した場合、法定相続人が1人増えることになります。
これにより、相続税の基礎控除額が600万円増額し、生命保険金の非課税限度額も500万円増えます。
また、死亡退職金の非課税限度額も500万円増えます。
このことから、相続税の節税につながります。
ただし、法定相続人が1人増えますので、他の相続人(この場合、妻と子供2人)の法定相続分は減少します。
また、相続人が兄弟3人であるような場合に、甥1人を養子縁組した場合、逆に法定相続人が「3人→1人」と減ってしまいます。
この場合、基礎控除額などが減ることになりますので、逆に相続税が多くなります。
ただし、兄弟には遺留分がありませんので、甥一人に全財産を相続させても、遺留分侵害額請求をされる心配はありません。
このように養子縁組をしたから、
- 節税効果がある
- 甥や姪に全財産を相続できる
といったわけではありません。
他の相続人の状況で、同じ養子縁組でも結果が異なってきます。
ただ、一般的な傾向として、養子縁組の目的は「甥や姪に遺産を遺したい」というよりも、「節税のため」といったケースの方が多いと言えます。
甥や姪に財産を多く遺したいなら「遺言が有利」な場合が多い

仮に法定相続人がいたとしても、遺言で「全財産を甥に遺贈する」といったことは可能です。
あるいは全財産とまではいかなくても、「甥や姪の財産の配分を多くする」といったことも遺言で可能です。
もちろん、法定相続人には遺留分があります。
ただ、遺留分があったとしても、自動的に遺留分に相当する財産を遺産相続できるわけではありません。
遺留分侵害額請求をする必要があります。
逆に言えば、遺留分侵害額請求をしない限り、遺言書通りに遺産相続することになります。
このように遺言であれば、甥や姪に財産を多く遺せる可能性が高くなります。
養子縁組で遺言もない場合、他の法定相続人と遺産分割協議をする必要があります。
そして、他の相続人が相続放棄でもしない限り、養子縁組をした甥や姪が「遺産を全て相続できる」といったことは、ほぼないと言えますし、また、他の相続人より多く遺産を相続できる保証もありません。
よって、甥や姪に財産を多く遺したい場合には、養子縁組より遺言の方が有利と言えます。
ただ、養子縁組の結果、甥や姪が「ただ一人の法定相続人」になる場合には、遺留分侵害額請求をされる心配がない、養子縁組の方が有利と言えます。