予備的遺言で「相続させる予定の相手が先に死亡」した場合に対応する
予備的遺言とは、相続させる予定の相手が遺言者より先に死亡(同時死亡含む)した場合に他の者に相続させる、と遺言で明示することをいいます。
例えば、妻に全財産を相続させる、という遺言書Aを作成した。
でも、私より早く妻が亡くなってしまった。
この遺言書Aは遺産を受け取るべき人がいないのでなかったことになります。
よって、妻の代わりに長男に遺産相続させる、といった新しい遺言書Bを作成する必要が出てきます。
ただこの時、遺言書Aに「もしも妻〇〇が遺言者が死亡する以前に死亡した場合には、長男〇〇にすべての財産を相続させる」と記載していれば、遺言書Bの作成は不要となります。
このような予備的遺言を遺すことにより、作成した遺言書が無駄になる可能性を大幅に減少させることが出来ます。
夫や妻への遺産相続の際には、特に予備的遺言を意識する
予備的遺言の活用が一番多いのは、配偶者への相続の時です。
もしも配偶者が先に死亡したら子供へ遺産相続させる、というような遺言です。
配偶者なので年齢が近いということもあり、どちらが先に亡くなるのか分かりません。
よって、このような予備的遺言が効力を発生する機会は、たぶんにあります。
妻や夫への遺産相続の際には、特に予備的遺言を忘れないようにしましょう。
予備的遺言のメリット
予備的遺言で遺言書が無駄になる可能性が減る、というメリットの他に、遺産分割協議を省略できたり、当初の希望は無理でもその次の希望は叶えられる、といったメリットもあります。
例えば相続人となる人が兄と妹で、妹に全財産を相続させる予定だったとします。
そして、もしも妹が先に死亡したら、妹の長男(いわゆる姪)に全財産を相続させたい、と考えているとします。
この時、妹が先に死亡したら・・、という記載がない遺言の状態で妹が死亡し、さらに、新たな遺言書を作成する前に遺言者も死亡したり、認知症で遺言書を書ける状態でなかったりしたら・・。
この場合、兄と妹の子供たちで遺産分割協議をすることになります。
もともと、兄へ遺産相続させることを考えていなかったのにも関わらず、兄が遺産分割協議に加わり、遺産相続する可能性が出てきます。
もしも予備的遺言をしていれば遺産分割協議が不要で、さらに兄に遺産が1円もいかなくても問題は発生しません。
兄弟姉妹に遺留分はないからです。
予備的遺言がないせいで、遺産相続させたくない相手に法定相続分を相続させてしまった。
遺産分割協議を相続人がすることになり、無駄な相続争いが発生してしまった。
このようなことが起きないように、残された相続人のことも考えて、予備的遺言を遺しましょう。
予備的遺言を記載する際の注意点
予備的遺言を書く際には、「遺言者が死亡する以前」という表現が非常に大事です。
この表現により、
- 遺言者より先に死亡した場合
- 遺言者と同時に死亡した場合
の両方に対応できるからです。
同時死亡って、ありえないのでは?
交通事故などの、夫婦のどちらが先に死亡したのか判明できない場合、同時に死亡したとみなされます。
予備的遺言を記載する場合には、必ず「遺言者が死亡する以前」という文言を使用するようにしましょう。