予備的遺言で「相続させる予定の相手が先に死亡」した場合に対応する
予備的遺言とは、相続させる予定の相手が、遺言者より先に死亡(同時死亡含む)した場合に、他の者に相続させる、と遺言で明示することをいいます。
例えば、妻に全財産を相続させる、という遺言書Aを作成した。
でも、私より早く妻が亡くなってしまった。
この遺言書Aは、遺産を受け取るべき人がいないので、なかったことになります。
よって、妻の代わりに長男に遺産相続させる、新たに遺言書Bを作成することに・・
ただ、この時、遺言書Aに「もしも、妻〇〇が遺言者が死亡する以前に死亡した場合には、長男〇〇にすべての財産を相続させる」と記載していれば、遺言書Bの作成は不要となります。
このように、予備的遺言を遺すことにより、作成した遺言書が無駄になる可能性を、大幅に減少させることが出来ます。
夫や妻への遺産相続の際には、特に予備的遺言を意識する

予備的遺言の活用が一番多いのは、配偶者への相続の時です。
もしも、配偶者が先に死亡したら、子供へ遺産相続させる、というような遺言です。
配偶者なので年齢が近いということもあり、どちらが先に亡くなるのか分かりません。
よって、このような予備的遺言が効力を発生する機会は、たぶんにあります。
妻や夫への遺産相続の際には、特に予備的遺言を忘れないようにしましょう。
予備的遺言のメリット
予備的遺言で、遺言書が無駄になる可能性が減る、というメリットの他に、遺産分割協議を省略できたり、当初の希望は無理でも、その次の希望は叶えられる、といったメリットもあります。
例えば、相続人となる人が兄と妹で、妹に全財産を相続させる予定だったとします。
そして、もしも妹が先に死亡したら、妹の長男(いわゆる姪)に全財産を相続させたい、と考えているとします。
この時、妹が先に死亡したら・・、という記載がない遺言の状態で妹が死亡し、さらに、新たな遺言書を作成する前に遺言者も死亡したり、認知症で遺言書を書ける状態でなかったりしたら・・。
この場合、兄と妹の子供たちで、遺産分割協議をすることになります。
もともと、兄へ遺産相続させることを考えていなかったのにも関わらず、兄が遺産分割協議に加わり、遺産相続する可能性が出てきます。
もしも、予備的遺言をしていれば、遺産分割協議が不要で、さらに兄に遺産が1円もいかなくても問題は発生しません。
兄弟姉妹に遺留分はないからです。
予備的遺言がないせいで、遺産相続させたくない相手に、法定相続分を相続させてしまった。
遺産分割協議を相続人がすることになり、無駄な相続争いが発生してしまった。
このようなことが起きないように、残された相続人のことも考えて、予備的遺言を遺しましょう。
予備的遺言を記載する際の注意点
予備的遺言を書く際には、「遺言者が死亡する以前」という表現が非常に大事です。
この表現により、
- 遺言者より先に死亡した場合
- 遺言者と同時に死亡した場合
の両方に対応できるからです。
同時死亡って、ありえないのでは?
交通事故などの、夫婦のどちらが先に死亡したのか判明できない場合、同時に死亡したとみなされます。
予備的遺言を記載する場合には、必ず「遺言者が死亡する以前」という文言を使用するようにしましょう。