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  3. 建物や付属設備を遺産相続させる遺言書の文例と注意点

建物や付属設備は登記事項証明書の記載に従い記入する

建物や付属設備(倉庫など)は、登記事項証明書の記載に従い、遺言書に記載します。

具体的には、建物であれば

  • 所在
  • 種類
  • 構造
  • 床面積
  • 家屋番号

を記載します。

付属設備等であれば

  • 符号
  • 種類
  • 構造
  • 床面積

などを記載します。

建物及び付属設備を相続させる遺言の文例

第〇条 遺言者〇〇は、遺言者の有する下記の建物、及び付属設備を、妻 花代(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。


  ➀ 建物

    所在:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地〇〇

    家屋番号:〇〇番〇〇

    種類:居宅

    構造:木造瓦葺2階建

    床面積1階:〇〇平方メートル

       2階:〇〇平方メートル


  ➁ 付属設備

    符号:〇〇

    種類:倉庫

    構造:木造亜鉛メッキ銅板葺平屋建

    床面積:〇〇平方メートル


ポイント

登記事項証明書に記載されている通りに、記載することが重要です。

建物と一緒に「建物内にある一切の動産」も相続させる遺言の文例

第〇条 遺言者 太郎は、遺言者の有する下記の建物、及び当該建物内に存する一切の動産を、妻 幸代(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。


  建物

    所在:東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番地〇〇

    家屋番号:〇〇番〇〇

    種類:居宅

    構造:木造瓦葺2階建

    床面積1階:〇〇.〇〇平方メートル

       2階:〇〇.〇〇平方メートル


ポイント

建物のみを遺言の目的として記載した場合、その建物内にある動産は誰が相続するのか?という問題が発生しかねません。

よって、遺言書で、たとえ金銭的な価値がないものだとしても、動産についても記載しましょう。

動産の金銭的価値にもよりますが、上記の記載方法以外に

  • 個別に記載
  • 動産一式〇〇円と記載

といった方法もあります。

遺言をお考えの方は、まずはご連絡下さい。