建物や付属設備は登記事項証明書の記載に従い記入する
建物や付属設備(倉庫など)は、登記事項証明書の記載に従い、遺言書に記載します。
具体的には、建物であれば
- 所在
- 種類
- 構造
- 床面積
- 家屋番号
を記載します。
付属設備等であれば
- 符号
- 種類
- 構造
- 床面積
などを記載します。
建物及び付属設備を相続させる遺言の文例
第〇条 遺言者〇〇は、遺言者の有する下記の建物、及び付属設備を、妻 花代(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。
➀ 建物
所在:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地〇〇
家屋番号:〇〇番〇〇
種類:居宅
構造:木造瓦葺2階建
床面積1階:〇〇平方メートル
2階:〇〇平方メートル
➁ 付属設備
符号:〇〇
種類:倉庫
構造:木造亜鉛メッキ銅板葺平屋建
床面積:〇〇平方メートル
ポイント
登記事項証明書に記載されている通りに、記載することが重要です。
建物と一緒に「建物内にある一切の動産」も相続させる遺言の文例
第〇条 遺言者 太郎は、遺言者の有する下記の建物、及び当該建物内に存する一切の動産を、妻 幸代(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。
建物
所在:東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番地〇〇
家屋番号:〇〇番〇〇
種類:居宅
構造:木造瓦葺2階建
床面積1階:〇〇.〇〇平方メートル
2階:〇〇.〇〇平方メートル
ポイント
建物のみを遺言の目的として記載した場合、その建物内にある動産は誰が相続するのか?という問題が発生しかねません。
よって、遺言書で、たとえ金銭的な価値がないものだとしても、動産についても記載しましょう。
動産の金銭的価値にもよりますが、上記の記載方法以外に
- 個別に記載
- 動産一式〇〇円と記載
といった方法もあります。