遺言書に記載のない財産は遺産分割協議が必要
遺言書に記載のない財産があります。
これらの財産はどのようにすればいいのでしょうか?
遺言書に記載のない財産は、遺産分割協議を開き、誰がどの財産を遺産相続するのかを決める必要があります。

遺言書や財産目録に、全ての財産が記載されているとは限りません。
また、記載モレがあるからといって、その遺言書や財産目録が無効になるわけではありません。
財産の記載モレを前提に遺言書は作成する
財産がありすぎて、全てを正確に把握できません。
どうすればいいでしょうか?
まずは、出来る限り、財産の把握に努めてください。
贅沢な悩みと思われるかもしれませんが、世の中にはこのような悩みを抱えている方もいらっしゃいます。
このような場合には、遺言書に以下のような一文を入れると、相続はスムーズになります。
本遺言書に記載のない遺産は◯◯が相続する
こうすれば、遺言書や財産目録に記載のない財産があったとしても、遺産分割協議を開く必要がなくなります。
また、全ての財産を遺言書や財産目録に記載したとしても、被相続人が気づいていない財産がモレている可能性もあります。
その際にも、上記のような一文があると役に立ちます。
借金などのマイナスの財産が遺言書等に記載されていない場合
大変です。
亡くなった父に借金がありました。
遺言書にも財産目録にも記載がなかったので、気づきませんでした。
この借金も遺産分割協議で、誰が相続するのかを決めるのでしょうか?
借金などの債務は、法定相続分で相続するのが原則となります。
借金をどのように負担するかを遺産分割協議で決めたとしても、それは相続人間では有効ですが、債権者に対しては効力を発揮しません。