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  3. 遺言書や財産目録に記載すべき相続財産は?
  4. 遺言書に記載のない財産の相続はどうなるのか?

遺言書に記載のない財産は遺産分割協議が必要

質問

遺言書に記載のない財産があります。
これらの財産はどのようにすればいいのでしょうか?

解答

遺言書に記載のない財産は、遺産分割協議を開き、誰がどの財産を遺産相続するのかを決める必要があります。

財産リスト

遺言書や財産目録に、全ての財産が記載されているとは限りません。

また、記載モレがあるからといって、その遺言書や財産目録が無効になるわけではありません。

財産の記載モレを前提に遺言書は作成する

質問

財産がありすぎて、全てを正確に把握できません。
どうすればいいでしょうか?

解答

まずは、出来る限り、財産の把握に努めてください。

贅沢な悩みと思われるかもしれませんが、世の中にはこのような悩みを抱えている方もいらっしゃいます。

このような場合には、遺言書に以下のような一文を入れると、相続はスムーズになります。

本遺言書に記載のない遺産は◯◯が相続する

こうすれば、遺言書や財産目録に記載のない財産があったとしても、遺産分割協議を開く必要がなくなります。

また、全ての財産を遺言書や財産目録に記載したとしても、被相続人が気づいていない財産がモレている可能性もあります。

その際にも、上記のような一文があると役に立ちます。

借金などのマイナスの財産が遺言書等に記載されていない場合

質問

大変です。
亡くなった父に借金がありました。
遺言書にも財産目録にも記載がなかったので、気づきませんでした。
この借金も遺産分割協議で、誰が相続するのかを決めるのでしょうか?

解答

借金などの債務は、法定相続分で相続するのが原則となります。

借金をどのように負担するかを遺産分割協議で決めたとしても、それは相続人間では有効ですが、債権者に対しては効力を発揮しません。

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