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  3. 妻に1億6000万円まで遺産相続させたい場合の遺言書の文例と注意点

遺産総額が3億2000万未満なら節税効果あり

配偶者が相続する額が1億6000万円までは非課税ということもあり、妻に1億6000万円を遺産相続させたい、と考える方もいらっしゃると思います。

ただし、そのような遺言を書く前に、以下の2点は必ず確認しておきましょう。

  1. 遺産総額が3億2000万円あるか?
  2. 他の相続人の遺留分を侵害しないか?

妻への1億6000万円の遺産相続は、遺産総額が3億2000万円未満なら、より節税効果があります。

逆に遺産総額が3億2000万円を超えてくる場合は、妻には1億6000万円の遺産相続ではなく、法定相続分を遺産相続させると節税効果が高くなります。

なぜなら、配偶者が相続する額が1億6000万円、もしくは法定相続分までは相続税がかからないからです。

もしも、妻以外の相続人が子供であれば、妻の法定相続分は1/2、妻以外の相続人が親であれば、妻の法定相続分は2/3となります。

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また、遺産総額が2億円など、3億2000万円未満の場合には、他の相続人の遺留分を侵害してくる可能性があります。

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遺留分を知らずに遺言書を作成してはいけない当サイト:遺言ベスト (リンク先に遷移します)

相続人が妻と子供2人の場合

遺言者○○は本遺言書により次のとおり遺言する。

1.遺言者は妻○○に1億6000万分の遺産を相続させる。


2.長男A、長女Bには、上記の1億6000万分を除いた遺産について、それぞれ1/2ずつ相続させる。


3.本遺言の遺言執行者として、妻○○を指定する。


4.付言事項

もしも、妻の相続額が子供達の遺留分を侵害することになったとしても、遺留分侵害額請求をしないよう希望する。


令和〇〇年〇〇月〇〇日


東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号


遺言者〇〇 ㊞


文例解説

相続税対策や妻の老後の生活などを考慮した結果、妻に1億6000万円という明確な金額を遺産相続させたい場合には、その金額を明記しましょう。

また、遺言の作成から、実際に遺言者が亡くなるまでの間の、財産総額などの変動に伴い、子供達の遺留分を侵害する可能性がある場合には、付言事項にて、遺留分侵害額請求をしないようにお願いしましょう。

遺言をお考えの方は、まずはご連絡下さい。