遺言書を遺せば「特別代理人の選任」は原則不要
相続人の中に未成年者がいる場合、遺産分割協議をする際に、特別代理人を選任しなければなりません。
例えば、相続人が妻と子供である時に、未成年の子供には遺産を管理できないとして、妻(子供の母親)が多くの遺産を相続する、というような遺産分割の内容にすると、母親と子供の利害関係が衝突します。
いわゆる、利益相反と言われるものです。
なので、利益相反にならぬよう、相続人に未成年者がいる場合には、通常、特別代理人を選任しなければなりません。
ただ、もしも遺言書で遺産分割の内容を指定しており、その遺言書の内容どおりに遺産相続する場合には、特別代理人の選任は不要となります。
妻と子供の利害関係が衝突しないからです。
相続発生の際(いわゆる死亡時)に、相続人の中に未成年者がいることが想定される場合には、しっかりと遺言書を遺しましょう。
遺言どおりに遺産相続できるよう財産を明確に記載する
遺言者○○は、本遺言書により次のとおり遺言する。
1.遺言者は、以下のマンション一室を、妻 花代に相続させる。
名称 〇〇マンション
所在 東京都〇〇区〇〇町○丁目〇番〇号
建物番号 〇〇号室
2.遺言者は、以下の預金全てを、妻 花代に相続させる。
➀ ○○銀行○○支店 普通預金(口座番号×××××)
➁ ○○銀行○○支店 定期預金(口座番号×××××)
3.遺言者は、以下の預金全てを、長女 花子に相続させる。
○○銀行○○支店 普通預金(口座番号×××××)
4.その他、遺言者に属する一切の財産を、妻 花代に相続させる。
5.本遺言の遺言執行者として、妻 花代を指定する
令和〇〇年〇〇月〇〇日
東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
遺言者〇〇 ㊞