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  3. 相続人が妻と未成年の子供である場合の遺言書の文例と注意点

遺言書を遺せば「特別代理人の選任」は原則不要

相続人の中に未成年者がいる場合、遺産分割協議をする際に、特別代理人を選任しなければなりません。

例えば、相続人が妻と子供である時に、未成年の子供には遺産を管理できないとして、妻(子供の母親)が多くの遺産を相続する、というような遺産分割の内容にすると、母親と子供の利害関係が衝突します。

いわゆる、利益相反と言われるものです。

なので、利益相反にならぬよう、相続人に未成年者がいる場合には、通常、特別代理人を選任しなければなりません。

ただ、もしも遺言書で遺産分割の内容を指定しており、その遺言書の内容どおりに遺産相続する場合には、特別代理人の選任は不要となります。

妻と子供の利害関係が衝突しないからです。

相続発生の際(いわゆる死亡時)に、相続人の中に未成年者がいることが想定される場合には、しっかりと遺言書を遺しましょう。

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未成年者や胎児がいる場合の遺産分割には特別代理人を立てる姉妹サイト:相続税対策本部 (別ページが開きます)

遺言どおりに遺産相続できるよう財産を明確に記載する

遺言者○○は、本遺言書により次のとおり遺言する。

1.遺言者は、以下のマンション一室を、妻 花代に相続させる。

 名称 〇〇マンション

 所在 東京都〇〇区〇〇町○丁目〇番〇号

 建物番号 〇〇号室


2.遺言者は、以下の預金全てを、妻 花代に相続させる。

 ➀ ○○銀行○○支店 普通預金(口座番号×××××)

 ➁ ○○銀行○○支店 定期預金(口座番号×××××)


3.遺言者は、以下の預金全てを、長女 花子に相続させる。

 ○○銀行○○支店 普通預金(口座番号×××××)


4.その他、遺言者に属する一切の財産を、妻 花代に相続させる。


5.本遺言の遺言執行者として、妻 花代を指定する


令和〇〇年〇〇月〇〇日


東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号


遺言者〇〇 ㊞

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