ゴルフ会員権は預託金会員制・社団法人制・株主会員制などの種類がある
ゴルフ会員権には、主に以下の3種類があります。
- 預託金会員制
- 社団法人制
- 株主会員制
そして、ゴルフ会員権は全てが相続の対象になるとは限りません。
ただ、預託金会員制だから相続税の対象になる・ならない、という話ではなく、それぞれゴルフ会員権の契約内容や規定を個別に見て、相続税の対象になるのかを判断します。
預託金会員制とは、ゴルフ場の経営に当たる会社に保証金を預託し、会則等に従い施設を利用し、退会時に預託金の返還を受ける形態をいいます。
社団法人制とは、ゴルフ場の経営と会員組織が一体化しており、会員が社団を構成し、社団自らがゴルフ場を経営する形態をいいます。
株主会員制とは、ゴルフ場の経営会社とゴルフクラブが別組織として存在し、経営会社の株主となることがゴルフクラブ入会の条件となる形態をいいます。
預託金会員制のゴルフ会員権を相続させる文例
第〇条 遺言者 甲は、遺言者が所有する下記ゴルフ会員権(ゴルフ上の利用権、及び預託金返還請求権)を長男 乙に相続させる。
名称:〇〇株式会社(〇〇カントリークラブ)
会員番号:〇〇〇〇
預託金証書番号:〇〇〇〇
預託金証書記載金額:〇〇〇〇円
ポイント
ゴルフ会員権のほとんどが、この預託金会員制となります。
名称・会員番号・預託金証書番号・預託金証書記載金額などを記載し、遺産相続させるゴルフ会員権を特定します。
社団法人制のゴルフ会員権を相続させる文例
第〇条 遺言者 太郎は、遺言者が所有する下記ゴルフ会員権(ゴルフ上の利用権、及び預託金返還請求権)を長男 小太郎に相続させる。
名称:〇〇株式会社(〇〇カントリークラブ)
会員番号:〇〇〇〇
会員権番号:〇〇〇〇
ポイント
社団法人制のゴルフ会員権は、一般的には相続の対象となりません。
ただ、会員権の相続が認められている場合もあります。
よって、会員権の相続が認められているかどうかを、定款や会則で必ず確認しましょう。
株主会員制のゴルフ会員権を相続させる文例
第〇条 遺言者 Aは、遺言者が所有する下記ゴルフ会員権(ゴルフ上の利用権、及び預託金返還請求権)を長男 Bに相続させる。
➀ 株式
会社名:〇〇株式会社
券種:普通株式〇〇株
記号:〇〇
番号:〇〇
➁ 会員権
名称:〇〇株式会社(〇〇カントリークラブ)
会員番号:〇〇〇〇
注意点
ゴルフクラブの会則で、会員権そのものの相続を禁止する規定がある場合には、相続人は株式のみを取得することになります。