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  3. 家財道具を遺産相続させる遺言書の文例と注意点

家財道具の遺言書への記載は「処分」についても記載する

相続財産としての観点から見ると、家財道具に価値があるというケースは稀です。

ただ、ある相続人から見れば、故人への思い出などが詰まった物として、とても大切な物である場合もあります。

しかし、相続の発生に伴い、家財道具の処分を希望する相続人も少なくありません。

そのため、遺言書に家財道具への記載がない、もしくは処分について何も記載がないと、「処分したい相続人」と「処分したくない相続人」との間で、無用なトラブルが発生しかねません。

そこで、遺言書によって、家財道具の帰属を明確にし、かつ遺言執行者に処分の権限を与えると、そのようなトラブルを防ぐことが出来ます。

家財道具の「処分」を考慮した文例

第〇条 遺言者 甲は、遺言者が所有する「第〇条の不動産の家屋内に存する家財道具、及びその他の動産一式」を長男 花太郎に相続させる。

2 遺言執行者 乙は、長男 花太郎の同意の下、前項の家財道具、及びその他の動産一式について、売却・廃棄・処分、またはこれらに必要な行為等を行うことができる。

3 遺言執行者 乙は、前項の処分に要した費用を、長男 花太郎が相続した財産から支出できる。


ポイント

処分費用についての記載も、忘れないようにしましょう。

家財道具に「金銭的価値が発生した場合」を考慮した文例

第〇条 遺言者 甲は、遺言者が所有する「第〇条の不動産の家屋内に存する家財道具、及びその他の動産一式」の処分を、遺言書執行者 太郎に一任する。

2 遺言執行者 太郎は、前項の処分に要した費用を、長女 花代が相続した財産から支出できる。

3 本条第1項の処分に伴い、金銭的価値が生じた場合、その財産は長女 花代に相続させる。


ポイント

家財道具の処分(売却)などで、金銭的価値が生じた場合についても考慮しましょう。

遺言をお考えの方は、まずはご連絡下さい。