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  3. 損害賠償債権を相続させたい場合の遺言の文例と注意点

加害者の氏名・住所・事故発生日・発生場所・請求金額等を明確に記載する

損害賠償請求

交通事故などの不法行為や売買契約に基づく債務の不履行等があった場合、被害者や債権者は、加害者や債務者に対して、損害賠償を請求することができます。

この損害賠償が決着する前に、被害者や債権者が亡くなった場合、「損害賠償を請求する権利」は相続財産の対象となり、相続できます。

通常の財産の相続と同じように、相続人が複数人いる場合は、それぞれの相続分に従って、権利を分割して相続することも可能です。

また、遺言で特定の相続人に、その請求権全てを遺産相続させることも可能です。

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事故の損害賠償金や会社の団体保険は内容によっては相続財産姉妹サイト:相続税対策本部 (別ページが開きます)

特定の相続人に損害賠償請求権を相続させる文例

第〇条 遺言者 甲は、下記の損害賠償請求権を妻 乙に相続させる。詳細については、別途添付している資料を参照すること。

    被告:事故太郎(東京都〇区〇町〇丁目)

    事故発生日:令和〇年〇月〇日

    発生場所:東京都新宿区〇〇町〇丁目交差点

    事故内容:遺言者 甲は、被告 事故太郎が運転する乗用車にひかれ、全身打撲などにより、治療費やその他の損害を被った。

    請求金額:200万円

    原告側代理人:弁護士 〇〇(東京都〇〇区〇〇町〇丁目)


ポイント

弁護士に依頼して訴訟を起こしている場合には、弁護士の氏名や住所も記載しておきましょう。

遺言をお考えの方は、まずはご連絡下さい。