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  3. 預貯金の遺言書への書き方の文例と注意点

預貯金の遺言書への書き方は大別すると2通りある

預貯金
質問

疑問なのですが、預貯金の残高って死亡時にはいくらになっているのか分かりませんよね?
残高が分からないのに、預貯金を遺言書に記載することは可能なのですか?
また、残高が変わったら、その都度、遺言書を書き直す必要があるのでしょうか?

解答

死亡時の残高が不明でも、預貯金を遺言書に記載することは可能です。
また、書き方しだいで、預貯金の残高が変更しても、遺言書を書き直す必要はありません。

預貯金の遺言書への書き方は、大別すると以下の2通りあります。

  1. 預貯金全ての合計を割合で指定する方法
  2. 銀行・支店・口座ごとに相続人を指定する方法

この2つの記載方法であれば、預貯金の残高がいくら変わっても、遺言書を書き直す必要がありません。

ただ、注意点として、他の遺産の分け方や預貯金の残高しだいで、意図せずに、他の相続人の遺留分を侵害する可能性が出てきます。

預貯金全ての合計を割合で指定する文例

遺言者 預金太郎は、本遺言により、次のとおり遺言する。

  第1条 遺言者が死亡時に有する全ての預貯金の合計額の2分の1を長男Aに、同じく2分の1を長女Bに相続させる。


令和〇年〇月〇日


東京都港区〇町〇丁目〇番


遺言者 預金太郎 ㊞

預貯金を割合で指定しつつ、最低限の金額も指定する文例

遺言者 預金太郎は、本遺言により、次のとおり遺言する。

  第1条 遺言者が死亡時に有する全ての預貯金の合計額の3分の2を長男 勝太郎に、3分の1を長女 花子に相続させる。
ただし、長男が相続する預貯金が500万円以下になる場合には、500万円を長男に相続させ、残りの預貯金の金額を長女に相続させる。
また、死亡時に有する全ての預貯金の合計額が500万円以下の場合は、全ての預貯金を長男に相続させる。


令和〇年〇月〇日


東京都港区〇町〇丁目〇番


遺言者 預金太郎 ㊞

銀行ごとに指定する文例

遺言者 預金太郎は、本遺言により、次のとおり遺言する。

  第1条 遺言者は、死亡時に有する甲銀行の全ての預金を長男 長之助に相続させる。


  第2条 遺言者は、死亡時に有する乙銀行の全ての預金を長女 花代に相続させる。

令和〇年〇月〇日


東京都港区〇町〇丁目〇番


遺言者 預金太郎 ㊞

口座ごとに指定する文例

遺言者 預金太郎は、本遺言により、次のとおり遺言する。

  第1条 遺言者は、死亡時に有する下記の口座を長男 幸之助に相続させる。

    〇〇銀行△△支店 普通預金 口座番号 ×××××××


  第2条 遺言者は、死亡時に有する下記の口座を長女 丸子に相続させる。

    〇〇銀行△△支店 普通預金 口座番号 ×××××××

令和〇年〇月〇日


東京都港区〇町〇丁目〇番


遺言者 預金太郎 ㊞

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